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「市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準」を改正しました

ページID:0003903 更新日:2024年11月13日更新 印刷ページ表示

 八千代都市計画区域内では、区域区分制度に基づき、昭和45年7月から市街化区域と市街化調整区域を定めていますが、近年、市街化調整区域においては、既存集落の高齢化や人口減少、人口減少に伴う生活利便性の低下などの課題が生じており、また、産業適地があっても開発できないなどの課題も生じています。
 これらの課題に対応し、地域における生活環境の保全や地域の活性化を図るため、「市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準」を平成29年12月に策定しました。

 今般、令和5年7月に新たな都市マスタープランが策定され、西八千代南部地区の市街化区域への編入推進や、都市計画法第34条第11号の区域指定制度(連たん制度)の見直しに関する方針が示されたことから、当該方針を反映するため、「市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準」を改正いたしました。

位置づけ

 「市街化調整区域における土地利用方針」は、八千代市都市マスタープラン等の上位計画に定められた土地利用方針を補完するものであり、また、「市街化調整区域における地区計画運用基準」は、市街化調整区域の土地利用方針を実現するために必要な地区計画の運用基準となります。

改正日

 令和6年11月8日

 当初策定日:平成29年12月15日

関連資料

 市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準(改正後) [PDFファイル/652KB]

 新旧対照表 [PDFファイル/1.57MB]

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