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事業認可後の土地区画整理事業の流れ
換地計画
土地区画整理事業施行前の土地(従前地)及びこれに代わって定められた土地(換地)について、これらの位置、面積、各権利、清算金などを記載した調書や図面を「換地計画」といいます。
この「換地計画」は、事業地区内の土地の権利者及びその利害関係者の皆様の縦覧を(約2週間)経て決定されます。
換地処分
換地計画で定められた事項を権利者のみなさんに通知することを「換地処分」といいます。この通知を完了したときは、その旨を公告いたします。
この公告のあった日の翌日から従前地にあった所有権、借地権、抵当権などの権利は、そのまま換地にうつり、その権利が確定します。また、換地計画において定められた清算金(徴収金または交付金)も換地処分の公告のあった日の翌日に確定します。
区画整理登記について
- 登記の手続きは、施行者が行います。
換地処分に伴って現在の土地及び建物登記簿町名(一部変更)、地番、地籍などが新しく書き替えられます。 - 書き替え中は登記事務が停止されます。
換地処分の公告のあった日の翌日から、換地処分に伴う登記が終わるまでの間は、法務局では土地及び建物の登記は取り扱われません。これは、登記簿の書き替え作業を混乱なく早く行うためのものです。
清算金について
- 土地区画整理事業による清算金は、換地のデコボコ調整です。
換地の位置や面積などを決める場合は、従前の宅地に見合うように換地を割り当てるわけですが道路や公園が広げられたり、新設されたり、また変更されたりすることから限られた範囲の中でまったくつり合いのとれたものにすることは困難なことです。
そこで一人一人をお互いに比べてみますと、どうしても多少のデコボコがでることになります。清算金は、このようなデコボコを調整するために行うものです。
つまり所有している従前の宅地と割り当てられた換地をそれぞれ同じ時点で評価して、評価額を定め従前の宅地の方が高いときには、その差額を清算金として交付することになります。また、逆に従前の宅地の方が低いときには、清算金を徴収することになります。 - 清算金徴収・交付は換地処分時(換地処分の公告の日)の所有者に対して行います。
したがって、換地処分の公告のあった日の翌日以後に所有権の移転があっても清算金の徴収または、交付の対象者は変更されません。 - 抵当権などの設定されている土地についての交付金は供託します。
清算交付金のある土地に先取特権、質権または、抵当権等が設定されている場合は原則として、その清算交付金を法務局に供託することになります。
ただし、清算交付金供託不要の申出書を債権者の同意を得て提出されますと、直接所有者にお支払いされます。 - 清算金の徴収または交付の時期などについて
詳しい内容は施行者から送付される清算金徴収(または交付)決定通知書によって通知されます。 - 共有地などの清算金は、その持ち分によりあん分されます。