本文
第4次八千代市公共交通運行継続支援金交付事業
原油価格を始めとする物価高騰の影響を受けながらも,運行を継続する公共交通事業者に対して,第4次八千代市公共交通運行継続支援金を交付します。
交付対象者
道路運送法第4条の許可を受けている者のうち,下記のいずれかに該当する法人または個人事業主。
⑴市内に停留所を有する,道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む者。(路線バス事業者)
⑵市内に本店または営業所を有する,道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者(法人タクシー事業者)のうち,別表に掲げるもの
⑶市内に住所を有する,道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者(福祉輸送事業のみを営む者を除く,個人タクシー事業者)
交付額
交付対象者 | 交付上限額 |
---|---|
⑴市内に停留所を有する路線バス事業者 |
1路線につき35万円 路線数の上限については,別表 [PDFファイル/44KB]参照 |
⑵市内に本店または営業所を有するタクシー事業者(法人) |
1台につき7万5千円 台数の上限については,別表 [PDFファイル/44KB]参照 |
⑶市内に住所を有するタクシー事業者(個人) | 7万5千円 |
申請方法
路線バス事業者は⑴~⑵の書類,タクシー事業者(法人・個人)は⑴~⑶の書類を用意して,八千代市都市計画課(5階)窓口に持参あるいは郵送してください。
詳細につきましては,支援金交付要領 [PDFファイル/105KB]をご確認下さい。
⑴第4次八千代市公共交通運行継続支援金交付申請書兼請求書(第1号様式) [Wordファイル/52KB]
⑵事業の許可を受けていることを証する書類の写し
⑶タクシー事業者(法人)は,法人所在証明書等市内に本店または営業所があることが分かる書類の写し。タクシー事業者(個人)は,運転免許証等本人確認書類の写し。
申請期間
令和6年1月12日(金曜日) ~ 令和6年6月30日(日曜日)
窓口での申請は,令和6年6月28日(金曜日)まで。
郵送での申請は,令和6年6月30日(日曜日)当日消印有効です。