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空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づく公告を行いました。

ページID:0030197 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示
 八千代市大和田新田11番ある特定空家等について,空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき下記のとおり公告しました。

               記

公告日:令和5年3月30日
公告番号:八千代市公告第26号

1 対象となる特定空家等
⑴所 在:八千代市大和田新田11番地
家屋番号:11番の1
種  類:工場
構  造:鉄骨造スレート・鉄板葺平家建
床面積:494.22平方メートル

⑵所  在:八千代市大和田新田11番地
家屋番号:11番の2
種  類:事務所
構  造:鉄骨造陸屋根3階建
床面積:1階58.50平方メートル 2階60.12平方メートル 3階25.92平方メートル

2 所有者等に命じる必要な措置
1の建築物を除却すること。

3 措置を命じようとする事由
家屋番号11番の1の建物について,南側壁面および東側塔屋壁面の外装材の剥離,屋根材の欠損ならびに部材の飛散が見られ,これまでに周辺への被害が確認されている。また,建物内部においては,躯体を支える柱の基礎コンクリートに破損がみられ,地震により建物の倒壊に繋がる可能性がある。
家屋番号11番の2の建物について,南側壁面の高い位置で外装材が剥離し道路上への落下が確認されている。また,外装材の剥離に伴い内部の鉄骨が露出し風雨により錆びおよび浸食が見られ,更なる剥離に繋がるおそれがある。更に道路に面する西側壁面にもクラックがみられ,劣化が進行すると歩道および車道に外装材が落下する恐れがあり,通行者へ被害を与えるおそれがある。
敷地を囲うブロック塀については,複数個所で亀裂が見られるほか,部分的に傾斜しており倒壊の危険がある。

4 措置の期限
令和5年4月29日
期限までに措置が履行されなかった場合は,市長または市長が命じた者もしくは委任した者がこの措置を行う。

5 動産等の取扱い
動産等について権利を主張しようとする者は,4の期限までに運び出すこと。なお,4の措置を行う時点において,1の建築物内に動産等が存在する場合には,この措置と併せてこの動産等を処分する。

6 問合せ先
八千代市 都市整備部 建築指導課 電話047-421-6773

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