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八千代市マンション耐震診断費補助事業のご案内
地震に対するマンションの安全性の向上を図り、災害に強いまちづくりの推進を目的に、分譲マンションの耐震診断に要した費用の一部を補助します。
※令和6年度の受付は終了しました。
受付について
- 本年度は抽選です。
- 抽選受付期間:令和6年5月15日(水)から令和6年6月28日(金)まで
- 抽選受付期間に申請が無い場合は、令和6年7月1日(月)から令和6年10月31日(木)まで申請を先着順で受付けます。
- 令和6年11月1日(金)以降は申請を受付けることはできません。
- 受付件数:予備診断1件 本診断1件
※予備診断と本診断の補助金交付申請は同時にはできません。予備診断実施中または予備診断結果審査中に他の補助対象者が本診断の申請をされた場合は、その申請の受付が優先されます。
対象となるマンション
マンション 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者が所有する建築物のうち次のいずれにも該当する共同住宅をいう。
- ア 市内に所在するものであること。
- イ 鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造であること。
※ただし、建築基準法の一部を改訂する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改訂前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定により建築大臣の認定を受けて建築されたもの(建築物の耐震診断および耐震改修に関する技術上の指摘に係る認定について(平和31年1月1日付け国住指第3107号国土交通省住宅局長通知)において認定された耐震診断方法の対象になるものを除く。)を除く。 - ウ 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
- エ 居住の用に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であること。
- オ 現に居住する者がある住戸の戸数が、全住戸の戸数の2分の1以上であること。
- カ 延べ面積が、1,000平方メートル以上で、地上階数が3以上であること。
- キ 建築物の構造に係る設計図書は竣工図等があること。
補助対象事業
マンションの耐震診断(予備診断・本診断)に要する費用が補助対象となります。
予備診断とは
図面確認や現地調査などにより、本診断の必要性の有無・診断方法を定め、その費用を算定します。
本診断とは
予備診断の結果により本診断が必要であると判断されたマンションについて、劣化状況等を調査したうえで、「建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)」の規定に基づき、耐震性能を判定します。
補助対象者
下記の要件にすべて該当する者です。
- 補助対象となるマンションの管理組合であること。
- 管理組合の集会において耐震診断を行うことの決議を経ていること。
補助金額
予備診断または本診断に要する費用に3分の2を乗じ千円未満を切り捨てて得た額で、下記の区分に応じ定める額を限度とします。
- 予備診断 34,000円
- 本診断 全住宅戸数に40,000円を乗じて得た額または120万のいずれか低い額
補助金申請に係わるご案内
1.交付申請
交付申請時に必要な書類
- (1)八千代市マンション耐震診断費補助金交付申請書
- (2)建築確認通知書の写しまたは建築年月日が分かる書類(例:建築台帳記載証明書等)
- (3)区分所有部分ごとの用途ならびに区分所有者の住所および氏名の一覧表
- (4)登記事項証明書(建物)
- (5)配置図、平面図、立面図等の建築概要が分かる図面
- (6)用途、規模および構造等が確認できる書類
- (7)管理組合の規約および耐震診断の実施に係る集会の議決書またはこれに代わるもの
- (8)管理組合の役員名簿等の申請者が管理組合の代表者であることを証する書類
- (9)法人登記事項証明書(管理組合が法人である場合に限る。)
- (10)耐震診断に要する費用に掛かる見積書またはその写し
- (11)耐震診断を行う者が耐震診断士であることを証する書類
- 建築士法第10条の2の2第4項の規定による構造設計一級建築士証の写し
- 建築法第23条の3の規定による建築士事務所登録に係る通知書の写し
- 過去に行ったマンションの耐震補強設計の履歴を記載した書類
- いずれかの講習会を受講したことを証する書類の写し
- 都道府県知事が開催する木造以外の耐震診断に関する講習会
- 一般財団法人日本建築防災協会が開催するも木造以外の耐震診断に関する講習会の過程を修了したことを証する書類の写し
- 市長がこれらと同等以上と認める講習会を受講したことを証する書類の写し
- (12)予備診断の結果の報告書の写し(本診断の場合に限る。)
※予備診断の補助金を受けた者が、同一年度に本診断の助金交付申請をする場合は、上記の(2)から(10)は、予備診断に添付した書類は省略できます。ただし、変更が生じている場合は除きます。
2.耐震診断完了後の実績報告書
耐震診断が完了した後は、実績報告書の提出が必要です。
予備診断後の実績報告時に必要な書類
- 八千代市マンション耐震診断費補助金実績報告書
- 予備断結果報告書
- 予備診断の実施に係る契約書の写し
- 予備診断に要した費用の領収書の写し
本診断後の実績報告時に必要な書類
- 八千代市マンション耐震診断費補助金実績報告書
- 本診断結果報告書
- 本診断の実施に係る契約書の写し
- 本診断に要した費用の領収書の写し
補助金の請求および受領を耐震診断士に委託する場合
- 予備診断結果報告書
- 予備診断の実施に係る契約書の写し
- 本診断結果報告書
- 本診断の実施に係る契約書の写し
- この補助事業に要した費用の請求書の写しおよびこの費用の額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し
- 代理受領委任届出書(第8号様式)
3.制度利用にあたっての注意事項
- 補助金を受けるためには、耐震診断の契約前に交付申請の手続きが必要です。
- 耐震診断の契約を行う前に必ず交付申請書を提出し、交付決定通知を受けてください。交付決定通知書を受領する前に耐震診断に着手、または契約を締結した場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください。申請後の審査には期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください。
- 交付決定後に契約を締結し、早くに事業に着手してください。
- 実績報告書提出期限を過ぎた場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください。
- 事業内容の変更等をしようとする場合は、必ず市に連絡し、承諾を得てください。
- 交付決定後に事業内容の変更、事業の遅延または中止をしようとする場合は、手続きが必要です。変更等をしようとすることが明らかになった時点で、必ず市に連絡してください。
- 現地確認調査にご協力ください。
- 市では、報告書審査の一環として対象マンションの現地確認調査を行うことがありますので、ご協力お願いします。
- 交付決定を取り消すことがあります。
- 交付決定後に、不正があったことが判明した場合や診断内容が申請と違うことが確認された場合は、交付決定を取り消すことがあります。
- 交付決定の取消事由が発覚したときは、補助交付後であってもこの補助金の返還を命ずる場合がありますので、ご注意ください。