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低炭素建築物新築等建築計画の認定制度の概要

ページID:0003934 更新日:2022年10月5日更新 印刷ページ表示

 市街化区域等内(※)において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとするものは、「低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(以下、低炭素建築物新築等計画)」を作成し、所管行政庁(八千代市)へ認定申請を行うことができます。
※市街化区域等内とは、都市の低炭素化の促進に関する法律(以下、法とします)第7条に規定されている区域で、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域

 法律の条文の条文、政令、省令、告示(基本方針、認定基準)及び認定を受けた低炭素建築物に関する優遇の内容については、下記の国土交通省ホームページに掲載されています。

認定基準について

 低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合していなければなりません。

  • エネルギーの使用の合理化び関する法律(以下、省エネ法とします)の省エネルギー基準に比べ、一次エネルギー消費量(家電等のエネルギー消費量を除く)が10%以上低減されたものであること
  • 省エネ法の基づく省エネルギー基準と同等以上の断熱性能を確保すること
  • 低炭素に関する措置を一定以上講じていること
  • 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らして適切なものであること
  • 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を行うにあたり適切なものであること

認定の手続きについて

  • 認定手続きには、建築工事着工前に行わなければなりません。
  • 八千代市では、認定申請前にあらかじめ外部機関による技術的審査の実施を採用しています。技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能になります。
認定対象の建築物の用途 技術的審査実施対象の外部機関
住宅のみの用途に供するもの 登録建築物調査機関(※1)
登録住宅性能評価機関(※2)
住宅以外の用途が混在するもの 登録建築物調査機関(※1)

※1 登録建築物調査機関とは、省エネ法第76条に規定する登録建築物調査機関
※2 登録住宅性能評価機関とは、住宅の品質確保に促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価期間

認定申請に必要な図書

 認定申請書に添付する図書については「都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則」に定められています。これに加えて「その他市長が必要と認める図書」として、「低炭素建築物新築等計画の申請に係る実施要領」に別途定めています。

建築確認申請との併願について

 法第53条第2項の規定より、認定申請に建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ることができます。

認定申請のながれ

認定申請手数料

 外部機関による技術的審査を受けて適合していると交付される「適合証」を認定申請書に添付して申請する場合と、そうでない場合で手数料が変わります。
 また認定申請と併せて建築確認申請をする場合は、その手数料が別途加算されます。
 詳しくはお問い合わせください。

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