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長期優良住宅建築等計画の認定制度について

ページID:0003935 更新日:2024年5月24日更新 印刷ページ表示

長期優良住宅の認定手続きの一部改正について<令和4年10月1日施行>

「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行(令和4年10月1日)に伴い、申請手数料の新設等をしました。
詳しい法律等の改正概要については国土交通省のホームページをご確認ください。

制度の概要

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。

 この法律において長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度があります。認定された住宅は税制上の優遇を受けることができます。市内の住宅については市長が認定を行います。
 認定を受けるためには、長期優良住宅建築等計画は下記の認定基準を満足しなければなりません。また、認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

認定基準について

長期使用構造等

 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)を満たさなければなりません。

  • 構造躯体等の劣化対策
  • 耐震性
  • 可変性
  • 維持管理・更新の容易性
  • 高齢者等対策
  • 省エネルギー対策

住宅の規模の基準

 規模は省令のとおりです(八千代市独自の基準はありません)

住戸面積(一戸あたり)
一戸建ての住宅 75平方メートル以上
共同住宅等 55平方メートル以上

 ※少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分の面積を除く)

 ※共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

 申請に係る建築物が、次の区域内にあっては認定することはできません。
 ただし、当該都市計画事業に適合するもの又は支障を及ぼすおそれがないものとして長期にわたる立地について許可等を得ている場合は除きます。
 (事業完了した土地区画整理事業区域内は認定できます)

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
    ※許可等とは、特段の条件を付していない土地区画整理法第76条の許可を含みますが、都市計画法第53条及び第65条の許可は除きます
  • 居住環境基準について[PDFファイル/60KB]

災害配慮基準

八千代市では以下の区域は原則認定不可となります。

  • 地すべり防止区域
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害特別警戒区域
  • 災害危険区域

その他

  • 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること
  • 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること

認定基準のイメージ(木造戸建住宅の場合)

認定基準のイメージ(木造戸建住宅の場合)の画像

 ※鉄骨造、鉄筋コンクリートの場合は別途認定基準があります。

認定申請手続きについて

 認定申請手続きは着工前に行わなければなりません。

認定申請手続き(法第5条第1項~第7項)

 「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき住宅の性能評価を行っている「登録住宅性能評価機関」において、認定申請に先立って長期使用構造等の適合について技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能です。

※登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けた場合は、認定申請手数料が減額されます。(登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けた場合は住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された、確認書若しくは住宅性能評価書の添付が必要です。) 

認定申請手続き(法第5条第1項~第5項)

建築確認申請との併願

 法第6条第2項の規定により、認定申請に建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能ですが、この場合は次のとおり取り扱います。

  • 受付時に認定申請手数料と併せて、計画通知手数料(確認申請と同額)が加算されます。
  • ※認定申請と建築確認申請を別に手続きすることも可能です。

認定申請等手数料について

実施要領・各種様式

八千代市長期優良住宅建築等計画の申請に係る実施要領はコチラから
長期優良住宅建築等計画の申請に係る実施要領 [PDFファイル/198KB]

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