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建設リサイクル法

ページID:0003937 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
  1. 近年、建設廃棄物の発生量の増大により、最終処分場のひっ迫および廃棄物の不法投棄等の横行など建設廃棄物をめぐる問題が深刻化しています。また、資源の有効な利用を確保する観点からは、建設廃棄物について再資源化を行い、再び資源として利用していくことが強く求められています。
  2. 建築物等に係る分別解体等および再資源化等が義務付けられました。
    1. 対象建設工事は次のとおりです。
      ア 床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
      イ 床面積が500平方メートル以上の建築物の新築・増築工事
      ウ ア・イ以外の建築工事で請負代金額が1億円以上の工事
      エ 建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等で請負代金額が500万円以上の工事
    2. 一定の技術基準に従い、コンクリート、アスファルトおよび木材は現場で分別することが義務付けられます。
    3. 分別解体に伴って生じた廃コンクリート、廃アスファルトおよび廃木材は再資源化が義務付けられます。
  3. 届出書の提出
    発注者は工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について届け出ることが必要です。

届出先

 建築基準法第6条第1項第1号から第4号に掲げる建築物すべてが受付対象となります。建築指導課建築審査班に届出をしてください。

 ※建設リサイクル法について、詳しいことは下記を参照してください。

リーフレット

工事の施工(標準的な作業手順)

  1. 建築設備・内装材等の取り外し
  2. 屋根ふき材の取り外し
  3. 外装材・上部構造部分の取り壊し
  4. 基礎および基礎ぐいの取り壊し

工事の施工(標準的な作業手順)

申請書等ダウンロード

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