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位置指定道路

ページID:0003944 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

 建築基準法上の道路に接した建築敷地でない場合は、新たに道路を築造しなければ、建築物の敷地として利用できない場合があります。道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法または大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものを「位置指定道路」といいます。
 位置指定道路は、土地を建築物の敷地として利用するために築造される幅員4m以上の道(主として私道)で、建築基準法第42条第1項第5号により、建築基準法上の道路として扱われます。
 なお、道路の位置指定を受けて土地利用を図れる敷地は、市街化区域内で開発区域の面積が500平方メートル未満の小規模なものに限られます。
 道路の位置指定の指定に関しては、建築基準法施行令第144条の4(道に関する基準)及び「八千代市道路位置の指定に関する技術基準」への適合の確認を行いますので、まずは事前受付票によりご相談ください。事前受付票の提出は、窓口に持参していただくか、下記、ちば電子申請サービスより行ってください。

 事前受付票 [Excelファイル/38KB]

 ちば電子申請サービスによる申請(事前受付票の添付は不要です。)<外部リンク>

【私道の変更または廃止の制限】
 私道は、その必要性がなくなった場合には、一定の手続きを経て変更または廃止することができます。
 ただし、その道路によって、接道義務を満たしている建築物の敷地がある場合は、変更または廃止について制限される事があります。
 (建築基準法第四十五条参照)私道の変更または廃止に関しては、事前にご相談ください。

技術基準

様式等のダウンロード

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その他

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