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中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例

ページID:0003953 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

 本条例は、中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する手続きを定めた条例です。

 建築主(事業主)と住民とが話し合い、紛争を未然に防止することを目的としています。そのために、建築主(事業主)は建築予定地に「建築予定のお知らせ看板」を設置し、近隣住民に計画の説明等をするなど、確認申請の提出前に住民に建築計画を周知することを規定しています。
紛争が生じた場合は、相互の立場を尊重し、ゆずりあいの心を持って話し合うことにより、自主的な解決に努めるよう定められており、市は側面より協力をします。
 また、自主的解決に至らなかった場合のあっせん、調停についても規定されています。

1.条例の目的

 この条例は、中高層建築物の建築に係る建築計画の事前公開、紛争のあっせんおよび調停その他必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な生活環境の維持および向上に資することを目的としています。

2.対象建築物

 建築物の高さが下記の数値を超える場合に条例が適用されます。

地域または区域 対象建築物
第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域 地上3階以上の建築物または軒の高さが7メートルを超える建築物
第1種中高層住居専用地域または第2種中高層住居専用地域 高さが10メートルを超える建築物
第1種住居地域、第2種住居地域または準住居地域 高さが10メートルを超える建築物
準工業地域 高さが15メートルを超える建築物
近隣商業地域 高さが15メートルを超える建築物
商業地域 高さが20メートルを超える建築物
上記以外の地域または区域 高さが15メートルを超える建築物

 備考 建築面積の8分の1以内の屋上部分の階段室、昇降機塔等の高さを除く。

3.手続きの流れ

  • 建築主は標識設置後「標識設置報告書」(第2号様式)を提出します。
  • 近隣住民への説明は、標識設置後速やかに開始しなければなりません。
  • 確認申請の手続きをしようとする日までに、近隣住民説明状況等報告書(第4号様式)を提出しなければなりません。

4.あっせんおよび調停

あっせん

 当事者間での話し合いでは解決しない場合に、原則的には紛争当事者の双方から紛争の調整の申出により、市が第三者的立場に立って調整を行う制度です。

調停

 あっせんで紛争当事者の合意が得られない場合に行われるものであり、紛争当事者の双方からの調停の申出があった時は、八千代市建築紛争調停委員会が調停を行います。

調停委員会

 調停委員会は、委員3人で組織し、法律・建築等の分野に関し、学識経験を有するもののうちから、市長が委嘱しています。

 ※あっせんおよび調停は紛争当事者間の民事上の話し合いの延長線上にあるものであり、裁判所の判決のような強制力はありません。
 ※資産価値や営業への影響に関する紛争、敷地境界や土地の所有権等の紛争は対象になりません。
 ※市への相談、あっせん、調停には手数料等は一切必要ありません。

条例

 八千代市では令和3年10月1日付で「2.八千代市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例施行規則」の一部を改正しました。主な改正内容は下記の通りとなります。

  • ​電波障害に関する規定の明確化
  • 様式における押印欄の廃止
  • 様式における添付図書の明記、記入項目の追加

様式のダウンロード

 「八千代市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例施行規則」の改正に伴い、様式も一部改正されました。

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