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千葉県建築行政マネジメント計画

ページID:0003958 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

 八千代市では、平成22年5月17日付け国住指第655号にて通知がありました「建築行政マネジメント計画策定指針の制定について(技術的助言)」および同計画策定指針に基づき、良好な住環境および建築物の安全性を確保することを目的として、23年度に「千葉県建築行政マネジメント計画」を策定し、計画に基づく施策を実行してきました。
 今般、千葉県建築行政マネジメント計画(第3次)実施期間(令和2年度~令和6年度)の終了に伴い、千葉県特定行政庁連絡協議会(※1)では、これまでの取組による一定の成果を踏まえ、さらに、これを継続的なものにするため、従来の千葉県建築行政マネジメント計画(第3次)の内容を基本にしつつ、これに新たな制度改正の内容や、近年発生した違反建築物への対応などを反映し、第4次計画を策定しました。

※1 特定行政庁である千葉県と14市(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市、我孫子市、浦安市、習志野市、木更津市、流山市、成田市)ならびに限定特定行政庁である7市(鎌ケ谷市、野田市、君津市、茂原市、四街道市、白井市、印西市)で構成する協議会

建築行政マネジメント計画とは

 行政と民間団体の連携のもと、建築規制制度の実効性を確保し、建築物の安全性の確保および良好な住環境を整備することを目的とした計画です。

計画の施策構成

  1. 設計施工段階の建築物の適法性の確保​
    • 円滑な建築行政に向けた確認審査日数の進捗状況管理
    • 工事監理業務の重要性の周知徹底
    • 指定機関への立入検査(抜き取り調査等を含む。) など
  2. 建築物の適法性・安全性の確保​
    • 違反建築物のパトロールの実施
    • 定期報告制度の周知
    • アスベスト対策の周知徹底 など
  3. 持続可能な建築行政の構築​​
    • 立入検査の実施等、調査権限に基づく事故対応の徹底
    • 被災建築物応急危険度判定士の確保
    • 建築行政に携わる職員の長期的な視点からの人材育成 など

計画の実施期間

 令和7年度から令和11年度まで(5年間)

計画本文

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