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建築計画概要書の閲覧と写しの交付について

ページID:0003961 更新日:2022年7月19日更新 印刷ページ表示

書類(建築計画概要書等)の閲覧について

 建築基準法では、建築物の売買にあたって、善意の買主が無確認建築物(違反建物)を購入することにより不測の損害を被ることを防止するとともに、建物を建てる際に起こる可能性のある、周辺とのトラブル防止や違反建物の抑制等の観点から建築計画概要書等の建築基準法第93条の2に規定される書類の閲覧制度が定められています。

※建築計画概要書とは、建築確認申請の際提出していただく書類で、建築計画の概略が記載された書類です。建築主・代理者・設計者・工事監理者・工事施工者の氏名、住所、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数等の建築物の概要、および案内図、配置図が記されています。(平面図などの詳しい内容は記載されていません。)

書類を閲覧するには

 本市が所管する建築物等に関する書類については、指定確認検査機関により処分されたものも含めて、窓口で閲覧することが出来ます。建築された年代によって保管されていないものがあります。詳しくは建築指導課にお問い合わせください。

※書類を閲覧するためには、事前に建築確認年月日等や確認番号などで、対象となる建築物等の特定が必要です。建築確認年月日や確認番号が分からない場合は、建築物の場所、建築物の住居表示、建築物の建築年月日・構造・階数・建築主氏名など建築物等に関する情報が必要です。情報が少ない場合は、書類の特定ができず、閲覧できない場合があります。

書類の閲覧にあたっての注意

 建築計画概要書等の閲覧制度に関しては、国土交通省による技術的助言(平成21年11月18日付け国住指第3133号)が発出されております。
 この技術的助言において、「建築計画概要書等の閲覧は周辺住民の協力のもとに違反建築を未然に防止するとともに併せて無確認建築物の売買等をも防止しようとするものであって、利害関係を有しない者が本制度の趣旨を逸脱して明らかに営業目的のために閲覧を請求する場合においては、この請求を拒否しても違法ではない。また、特段合理的な理由なく、建築物等を特定せずに大量に建築計画概要書等の閲覧を求める場合についても本制度の趣旨を逸脱して閲覧を請求する場合に該当する」とあります。
 本市においては本制度の趣旨を逸脱していると判断される場合、閲覧をお断りしているのでご了承ください。
 建築計画概要書等の閲覧を希望される方は、本制度の趣旨を十分ご理解いただいた上でご利用ください。あわせて個人情報の取扱いに十分注意してください。

書類(建築計画概要書)の写しの交付について

  • 建築計画概要書など、法令等の定めるところにより閲覧が可能な書類は、写しの交付を請求することが出来ます。(八千代市が保有しているものに限る)
  • 写しの交付を希望される場合、写し等の交付請求の手続を行ってください。
  • 建築計画概要書等の写しの交付は、事務処理の都合上、申請されてから時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
  • 17時を過ぎると手数料収納事務が出来ません(当日の書類交付が出来ません)ので、時間に余裕を持って手続きを行ってください。

手数料

  • 建築計画概要書・・・400円
  • 処分等の概要書・・・400円

※閲覧のみの場合については無料となります。

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