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空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得に係る3,000万円特別控除)
お知らせ
令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。
特例の対象となる譲渡について、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋の耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
また、令和6年1月1日以降の譲渡については、当該家屋または家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。
「被相続人居住用家屋等確認書」を発行
被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または、取壊し後の土地を譲渡した場合、所得税に係る確定申告の際に当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
市では、この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しますので、被相続人居住用家屋等申請書をご記入のうえ、必要書類を添付して提出してください。
※特例措置の詳細はお近くの税務署へ(千葉西税務署 電話043-274-2111)
特例措置の適用を受けるための要件
1.相続発生日を起算点とした適用期間の要件
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2016年(平成28)年4月1日から2027年(令和9年)12月31日までに譲渡すること。
2.相続した家屋の要件
特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要です。
- 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること。(※ただし、老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋および当該家屋の敷地の用に供されていた土地等については、平成31年4月1日以降の譲渡が対象となります。)
- 相続の開始の直前において、被相続人以外に居住していた者がいなかったものであること。(被相続人の居住の用に供されていた家屋が、対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が居住の用に供されなくなる直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと)
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物でないこと。)であること。
- 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
3.譲渡する際の要件
特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要です。
- 譲渡価額が1億円以下であること。
- 相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合、取り壊した家屋について、相続の時から取壊しの時まで、事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について、相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
- 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地なども併せて譲渡する場合も含む。)、譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。 ※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋の耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、本特例の対象に加わります。
被相続人居住用家屋等確認書の交付について
申請書を下記よりダウンロードし内容をご記入のうえ、必要書類を添付し、下記の申請受付窓口まで持ってくるもしくは郵送にてご提出ください。
また、郵送での申請を希望される場合は、事前に建築指導課へご相談ください。
なお、一つの空家について複数の相続人分をまとめて申請する場合は、申請者ごとに申請書をご用意ください。申請に係る添付書類は、一部でかまいません。
家屋及びその敷地を譲渡した場合の申請様式
【令和5年12月31日以前の譲渡の場合】
様式1-1 被相続人居住用家屋等申請書(令和4年4月1日改正) [Wordファイル/82KB]
【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】
様式1-1 被相続人居住用家屋等申請書(令和6年1月1日改正) [Wordファイル/94KB]
家屋などを除却した後に敷地等を譲渡した場合の申請様式
【令和5年12月31日以前の譲渡の場合】
様式1-2 被相続人居住用家屋等申請書(令和4年4月1日改正) [Wordファイル/90KB]
【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】
様式1-2 被相続人居住用家屋等申請書(令和6年1月1日改正) [Wordファイル/99KB]
譲渡時から譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に、建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合の申請様式
【令和6年1月1日以降の譲渡が対象】
様式1-3 被相続人居住用家屋等申請書(令和6年1月1日改正) [Wordファイル/106KB]
申請受付窓口
都市整備部 建築指導課 企画住宅班
- 〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5 新館5階
- 電話047-483-1151(代表)内線3521~3523
- 電話047-421-6773(直通)
外部リンク
- 空き家の発生を抑制するための特例措置(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
国土交通省ホームページ