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空家等の適切な管理について

ページID:0003968 更新日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示

 近年、地域における人口減少や既存住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化などにより、適切に管理されていない空家がふえ、防災、衛生、景観等で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすケースが発生しています。
 市では、今後増加が予想される空家に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため、令和3年3月に八千代市空家等対策計画を策定し、関係団体と連携し対策を推進していくこととしています。

「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」(国土交通省ホームページ)(別ウィンドウで開く)<外部リンク>

八千代市空家等対策計画の策定について

空家等とは

 「空家等」とは、建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他土地に定着する物を含みます。)をいいます。

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正について

 平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」とします。)が施行されましたが、法施行後も全国的に空家等は増加を続けており、今後、更に増加していくことが見込まれています。このことを踏まえ、空家等に関する取組を一層円滑化するとともに、周囲に悪影響を及ぼすこととなる前の段階から空家等の活用や適切な管理を確保するなど、総合的な空家等対策の強化を図るため、法の一部を改正する法律が令和5年6月に公布され同年12月13日より施行されました。
 主な改正点は以下のとおりですが、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態にある空家等を「管理不全空家等」とし、特定空家等になることを防止するために必要な措置について、市が空家等所有者等に対し勧告することができるようになりました。
【主な改正点】
 (1)空家等所有者等の責務の強化
 (2)空家等活用促進区域の指定
 (3)財産管理人による所有者不在の空家の処分
 (4)空家等管理活用支援法人制度
 (5)管理不全空家等に対する指導・勧告等
 (6)代執行の円滑化

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について<外部リンク>

適切に管理されていない空家等に起因する問題について

 適切に管理されていない空家等から発生する問題として、以下のことが想定されます。

  1. 防災性の低下:倒壊、崩壊、屋根および外壁の落下、火災発生のおそれ
  2. 防犯性の低下:犯罪の誘発
  3. ゴミの不法投棄
  4. 衛生の悪化、悪臭の発生:蚊、ハエ、ネズミ、野良猫の発生や集中
  5. 風景・景観の悪化

その他:スズメ蜂などの発生、樹枝の越境、雑草の繁茂、落ち葉の飛散など

管理不全空家等について

 空家等のうち「適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にある空家等をいいます(法第13条第1項)。
 市は、当該空家等が特定空家等に該当しないように、空家等所有者等に対し必要な措置をとるよう指導します。しかし、指導をしてもなお状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれが大きいと市が認めるときは、空家等所有者等に対し特定空家等になることを防止するために必要な措置を“勧告”します。
※勧告を受けると、管理不全空家等がある土地に係る固定資産税等(固定資産税および都市計画税)の住宅用地特例が受けられなくなります。(小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分):1/6の減額が解除、一般住宅用地(200平方メートル以上の部分):1/3の減額が解除されます。)

特定空家等について

特定空家の例の画像
(写真:特定空家の例)

 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に定める「特定空家等」とは以下の状態にある空家等をいいます。市では「特定空家等」に対して必要に応じて助言・指導、勧告等の措置を行います。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

※管理不全空家等と同様に、勧告を受けると、管理不全空家等がある土地に係る固定資産税等(固定資産税および都市計画税)の住宅用地特例が受けられなくなります。(小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分):1/6の減額が解除、一般住宅用地(200平方メートル以上の部分):1/3の減額が解除されます。)

八千代市特定空家等判定マニュアル[PDFファイル/1.34MB]

所有者等の責務について

 空家等の所有者または管理者は、近隣住民などの生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を適切に管理するよう努めるとともに、国または市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければなりません。(空家等対策の推進に関する特別措置法 第5条)。
 空家等を所有・管理されている人は、定期的な状況確認や管理方法の確認など、適切な管理をお願いします。

あなたの空き家放置していませんか? ~あなたの大切な資産を活かすために~[PDFファイル/1.65MB]

空家等を活用したい方へ

 空家等の活用方法の提案、賃貸・売却・増改築(リフォーム)などの取引動向、活用等における専門業者の紹介などについて、市では(一社)千葉県宅地建物取引業協会東葉支部の協力のもと、空家等の有効活用等に関する相談員の現地派遣を行っています。申し込みを希望される人は、以下の相談申込および情報提供同意書の作成および必要書類を用意のうえ、持参・郵送・Faxのいずれかの方法により、建築指導課(市役所新館5階)までご相談ください。
 相談回数1回に限り無料となります。

不動産取引の価格情報について

 国土交通省が運営するWebサイトで、実際に行われた不動産の取引価格や、地価公示・都道府県地価調査の価格を検索することができます。

土地総合情報システム(別ウィンドウで開く)<外部リンク>

空家等の管理についてお困りの人へ

(公社)八千代市シルバー人材センターでは、空家等の管理(空家等の見回りや敷地内の除草、草木の剪定など)における業務を行っています。
連絡先:八千代市シルバー人材センター
 八千代市萱田町593-33(令和5年12月1日より事務所を移転しています。)
 047-484-4680

空家等に関する相続や登記、成年後見のほか、法律に関することでお困りの人へ

 相続に関することや登記に関することのほか、成年後見(財産管理)、遺産分割調定、不在者財産管理などの法律に関することでお困りの人に対し、市では千葉県弁護士会の協力のもと、弁護士による無料相談を受けることができます。
 申し込みを希望される人は、以下のリンクから「八千代市空家等の対策に関する協定に係る相談申込および情報提供同意書」をご用意のうえ、持参・Fax・電子申請のいずれかの方法により、建築指導課(市役所新館5階)までご相談ください。
 約30分の相談時間に限り無料となります。

「空家等の対策に関する協定」に基づく法律相談について

空家等の解体・修理や樹木の伐採、スズメ蜂などの害虫でお困りの人へ

 建物の修理等を業者に依頼したいが業者がわからない、敷地にある植樹が伸びて個人では対応できない、空家等にスズメ蜂が巣を作ったため撤去したいなどでお困りの人に対し、各種団体等を紹介しますのでお問い合わせください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得に係る3,000万円特別控除について)

 相続または遺贈により被相続人が住んでいた家屋およびその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋または土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡における確定申告の際、当該売買に係る分譲渡所得から3、000万円が特別控除されます。(この特例の適用期間は「平成28年4月1日から令和9年12月31日まで」に延長されました。)
(注) 令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2、000万円までとなります。
 なお、この特例を受けるには市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。
この確認書の発行申請を行う際には、申請書に加え、添付していただく書類がありますので、事前に建築指導課までお問い合わせください。
​※制度の詳細については、以下のリンク先にて紹介しています。
 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm<外部リンク>)

適切に管理されていない空家等があった場合

 お近くで適切に管理されていない空家等があり、周囲への悪影響によってお困りの場合、建築指導課までご相談ください。市で現地調査や所有者調査などを行い、状況に応じてその所有者や管理者に対し、助言や指導などを行います。
 ただし、「敷地内の草木が伸びている」「隣の木が越境している」などの相隣関係に関する問題は市が介入できない場合があります。
 また、助言や指導を実施した場合の、所有者等との協議内容については、個人情報保護の観点からお答えできない場合がありますのでご了承ください。

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