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八千代市危険コンクリートブロック塀等撤去費補助事業のご案内

ページID:0003969 更新日:2024年4月30日更新 印刷ページ表示

の地震等による危険コンクリートブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、市民の生命および身体を保護することを目的として、危険コンクリートブロック塀等の撤去に要する費用の一部を補助します。

受付期間

 令和6年度の受付については、ホームページ及び令和6年5月15日号の広報やちよに掲載予定です。​

 なお、事前相談につきましては、随時受け付けております。

 

補助の対象となる塀

コンクリートブロック塀等※1で次のすべてに該当するもの

  1. 道路に面している塀、または避難地※2に隣接する塀(避難地境界に接する部分に限る)
  2. 事前相談※3による調査で危険と判断したもの
    ※1 コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀のことをいう。
    ※2 市地域防災計画において、指定避難場所に指定された学校、公民館等をいう。
    ※3 事前に補助金の交付対象となる事業に該当するか確認するため事前相談書の提出が必要です。

対象工事

危険コンクリートブロック塀等の全部または一部の撤去
なお、一部の撤去とは、危険コンクリートブロック塀等の一部を撤去することにより、その危険がなくなる場合に限ります。

補助対象者

危険コンクリートブロック塀等の所有者
ただし、次のいずれかに該当する人は対象となりません。

  1. 危険コンクリートブロック塀等が設置されている敷地で、既にこの補助金の交付を受けたことがある人
  2. 自ら撤去する人
  3. 法人その他の団体

補助金額

撤去工事にかかる費用の3分の2と撤去する面積に1平方メートル当たり6,000円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額。
(千円未満切り捨て 上限10万円

補助金申請に係わるご案内

1.事前相談

申請しようとするコンクリートブロック塀等が補助の対象に該当するか確認するため、市職員による事前の現地調査が必要となります。
八千代市危険コンクリートブロック塀等撤去費補助事業事前相談書を提出してください。
事前相談は随時受け付けております。
現地調査の結果は、事前調査結果通知書によって所有者に通知します。

2.交付申請

補助金の交付申請は、事前相談による調査後の事前調査結果通知書を受けてからとなります。

交付申請に必要な書類

  1. 八千代市危険コンクリートブロック塀等撤去費補助金交付申請書
    ※コンクリートブロック塀等の所有者が複数いる場合は、同意書(参考様式)を提出してください。
  2. 撤去工事に要する費用の見積書の写しおよびその内訳書
  3. 撤去する危険コンクリートブロック塀等に関する図面
  4. 土地または建築物の所有がわかる書類
    ↠固定資産評価証明書(資産税課で取得できます)または登記事項証明書(法務局で取得できます)
  5. その他市長が必要と認める書類
    ※申請受付状況や申請書類、詳しい手続き等については、建築指導課までお問い合わせください。

3.工事完了後の実績報告

コンクリートブロック塀等の撤去工事が完了した後は、実績報告書の提出が必要となります。

実績報告に必要な書類

  1. 八千代市危険コンクリートブロック塀等撤去費補助金実績報告書
  2. 撤去工事に係る契約書および領収書の写し
  3. 撤去工事の遂行状況がわかるカラー写真(※工事中と工事後の写真)
  4. 撤去工事の遂行に伴い発生した廃棄物の処分報告書
  5. その他市長が必要と認める書類
    ※代理受領制度が利用できます。詳細については、建築指導課までお問い合せください。

4.その他(注意事項等)

  • 道路等に面していない隣地との境界にあるコンクリートブロック塀等の撤去工事は補助対象外です。
  • 申請前に契約や工事を実施してしまうと補助の対象となりませんので、必ず工事契約前に申請手続きを行なってください。
  • 実績報告書提出期限を過ぎた場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください。
  • 発生した廃材は適正に処分する必要があります。見積り依頼の際に、処分報告書(マニフェスト)が必要である旨を業者に伝えてください。
  • 生垣を設置する場合は、(公財)八千代市地域振興財団 緑化推進事務所(Tel:047-458-6446)にて改めて補助金の制度を用意してありますので、ご活用ください。

申請様式

申請様式

制度概要

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