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住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律)

ページID:0003996 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

 平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅には、「保険への加入」または「保証金の供託」による資力確保措置が、建設業者や宅地建物取引業者に義務づけられます。

建設業者、宅地建物取引業者の方へ

 平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅には、瑕疵担保責任の履行のための「保険への加入」または「保証金の供託」が必要です。
 特に保険の加入は工事中に検査を受ける必要があるため、着工前に申し込む必要がありますので、予め準備を忘れないようにしてください。
 また、工期の延長や売れ残りにより引き渡しの時期がずれ込む可能性も考慮して準備しておくことが必要です。

新築住宅を購入される方へ

 住宅の販売や建設の際に、売主等は住宅購入者等に対して、瑕疵担保責任履行のための資力確保措置をとっているかについての説明が義務付けられています。
 新築住宅を取得する際は、その住宅が「保険への加入」または「保証金の供託」の措置をきちんととられているか、忘れずに確認してください。

国土交通省:「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」コーナー(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
※「住宅瑕疵担保履行法」に関する情報や、パンフレットをご覧になることができます

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