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定期報告制度

ページID:0003997 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1.定期報告制度とは

 不特定の人や多数の人が利用する特定建築物はいったん火災などの災害が起こると大惨事になるおそれがあります。
 このような災害を未然に防止するため特定建築物、昇降機および建築設備は定期的に専門技術者に点検してもらう必要があります。

 建築基準法では所有者または管理者が専門の技術者に定期的に調査・検査を依頼して、その結果を特定行政庁(八千代市)に報告するように定めています。
 これが「定期報告制度」です。

 この制度の目的は建築技術上、専門的に調査し、報告することを義務づけ、建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図り、事故の発生を未然に防止することを目的とします。
 所有者または管理者にとってこのことは、社会的に課せられた義務であるといえます。

2.定期報告制度のご案内

 定期報告制度の詳細については、下記「定期報告制度のご案内」をご確認ください。

3.実施要領・報告様式・記入例

八千代市定期報告実施要領(令和6年4月1日改正)
八千代市定期報告実施要領 [PDFファイル/133KB]

報告様式

※令和3年1月1日より各種様式から押印欄が廃止されました。

(1)特定建築物(令和4年1月1日改定版)

(2)特定建築設備(令和3年1月1日改定版)

(3)防火設備(令和3年1月1日改定版)

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