ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 建築指導課 > コンテナを利用した建築物について

本文

コンテナを利用した建築物について

ページID:0050793 更新日:2024年6月6日更新 印刷ページ表示

コンテナを土地に定着させて倉庫その他の用途(カラオケルームなど)に使用するものは,建築基準法(以下,「法」という。)第2条第1号に規定する建築物に該当します。

 

コンテナを利用した建築物を設置する際には,建築確認申請等の法および関係法令に定められた手続き等が必要となるため,建築士に相談し,適切に設置しましょう。

 

〇コンテナを利用した建築物に係る千葉県特定行政庁連絡協議会からの通知

コンテナを利用した建築物について [PDFファイル/88KB]

〇コンテナを利用した倉庫等に係る国土交通省からの通知

 コンテナを利用した建築物の取扱いについて<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)