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コンテナを利用した建築物について
コンテナを土地に定着させて倉庫その他の用途(カラオケルームなど)に使用するものは,建築基準法(以下,「法」という。)第2条第1号に規定する建築物に該当します。
コンテナを利用した建築物を設置する際には,建築確認申請等の法および関係法令に定められた手続き等が必要となるため,建築士に相談し,適切に設置しましょう。
〇コンテナを利用した建築物に係る千葉県特定行政庁連絡協議会からの通知
コンテナを利用した建築物について [PDFファイル/88KB]
〇コンテナを利用した倉庫等に係る国土交通省からの通知
コンテナを利用した建築物の取扱いについて<外部リンク>