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「八千代市空家等の適切な管理に関する条例の一部改正(素案)」への意見募集
※3月19日をもちまして、意見募集は終了いたしました。
本市の空家対策につきましては、「空家対策の推進に関する特別措置法」(以下「特措法」という。)及び「八千代市空家等の適切な管理に関する条例」(以下「空家条例」という。)に基づき実施しております。一方、問題となっている使用実態がない長屋の住戸については、適切に管理されていない状態が地域環境の悪化に影響を及ぼしているものの、長屋全体が空家とならない限り特措法に基づく空家対策の対象外となるため、適切な対応がとれない状況が続いております。このため、長屋の住戸についても空家条例において規定を整備し、行政による助言等の対応が可能となるよう空家条例の一部改正をすることとし、素案を作成しました。
つきましては、八千代市パブリックコメント手続実施要綱に基づき、この空家条例の一部改正(素案)に対する意見募集を実施いたしますので、皆さまのご意見をお聞かせください。
案件の名称
八千代市空家等の適切な管理に関する条例の一部改正(素案)
案件の公表資料
八千代市空家等の適切な管理に関する条例の一部改正(素案)の概要 [PDFファイル/237KB]
募集期間
令和7年2月17日(月曜日)から 令和7年3月19日(水曜日)(必着)
閲覧場所
- 建築指導課(市役所新館5階)
- 法務課 情報公開班(市役所旧館1階)
- 支所・連絡所(八千代台・勝田台・米本・緑が丘・村上・睦・高津)
- 公民館(大和田・阿蘇・高津・勝田台・八千代台・村上・睦・八千代台東南・緑が丘)
- 図書館(中央・大和田・八千代台・勝田台・緑が丘)
提出できる人
- 市内に住所を有する人
- 市内に事務所・事業所を有する人
- 市内に通勤・通学している人
- 本件に利害関係がある人
提出方法
原則として書面または下記リンク(ちば電子サービス)から提出してください。
また、書式は問いませんが、「八千代市空家等の適切な管理に関する条例の一部改正(素案)について」と表題を明記のうえ、提出者区分、氏名および住所(法人または団体の場合は、法人・団体名、代表者名および所在地)を必ず記入して下さい。
- 持参 八千代市役所 建築指導課 (平日・午前8時30分~午後5時)
- 郵送 〒276-8501 八千代市大和田新田312番地の5 建築指導課宛
- ファクス:047‐484-8824
- ちば電子サービス(下記のリンクからアクセスできます。)
ちば電子申請サービスのページ<外部リンク>
ご意見の取り扱い
提出されたご意見を十分に考慮したうえで、条例案を作成します。
また、いただいた意見の概要と、その意見に対する市の考え方、素案の修正を行った場合は、その修正内容を公表します。
ただし、八千代市情報公開条例第7条に規定する不開示情報が含まれているときは、この情報を除いて公表するとともに、収集した個人情報については十分に注意し、特定できるような内容は掲載しません。
なお、いただいたご意見に対する個別回答はいたしませんのでご了承ください。