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建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)
建築基準法等の改正により令和7年4月1日から建築確認等の手続きが変わります
1.建築確認・検査の対象範囲の拡大、審査省略制度(4号特例)の縮小
木造建築物における建築確認・検査の対象範囲が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物はすべて建築確認・検査の対象になります。(大規模な修繕・模様替えを含む)また、階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。
出典:国土交通省
2.省エネ適合義務の対象拡大
令和7年4月1日から、原則、全ての住宅・建築物を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられ省エネ適判が必要となります。これに伴い、『届出義務』及び『基準適合認定』の制度は廃止となります。
出典:国土交通省
その他,法改正の詳細については,国土交通省のホームページをご確認ください
・脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について<外部リンク>
・建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し<外部リンク>
・令和4年度改正建築物省エネ法の概要<外部リンク>