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マンション管理適正化支援法人の登録について

ページID:0077397 更新日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示

制度概要

令和7年5月30日に老朽化マンション等の管理および再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)が公布され、同年11月28日に施行(改正)されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律において、マンション管理適正化支援法人(以下、「支援法人」とする。)に係る制度が新設されました。

マンション管理適正化支援法人の登録について

本市における支援法人の登録については、制度の運用方法や本市における位置付け等について整理する必要があります。このため、本市の方針が定められるまでの間、支援法人の登録は行わないこととします。なお、本市では、専門的な知識と実績を有する団体との連携・業務委託によりマンション管理に関する取組を実施してきました。支援法人制度の取扱いについては、今後、必要に応じて検討を行ってまいります。

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