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災害救助法に基づく住宅の応急修理において写真を撮影していない場合

ページID:0085072 更新日:2026年8月26日更新 印刷ページ表示

応急修理の申請時には、被災者の住宅について被災状況のわかる写真等の添付が必須です。
被害状況や修理状況の正確な把握を行うため、修理前、修理中、修理後の写真撮影を行う必要があります。

修理前および修理中の写真を撮り忘れた場合において、応急修理の申請を行う際には、修理業者が修理前の状況、修理を行わなければならない状況等について図面に破損箇所等を印した上、破損状況等を記載し、どのような応急修理を施工するか(施工したか)を詳細に記載するとともに、修理業者として『「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料』(以下「代替資料」という。)において証明してください。

なお、代替資料については、被災者や自治体が代筆することは認められていません(単に「修理を急いでいたため、写真を撮り忘れた」等の理由は証明とは見なさないので、注意してください。)。「代替資料」は撮り忘れた証拠写真の代替手段ではありますが、「代替資料」を使用する場合は、真にやむを得ない場合であって、必ず写真の提出してください。(写真の添付がされておらず、申立書を読んでも被害状況の把握ができない場合は、国庫負担の対象とならない場合もあります。)

写真が無い場合「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料(様式第8号) [Wordファイル/291KB]
写真が無い場合「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料(様式第8号) [PDFファイル/276KB]
記載例(様式第8号) [PDFファイル/329KB]

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