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市街化調整区域内における開発行為等の許可に関すること
市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域(都市計画法第7条第3項)」であるため、市街化調整区域内に係る開発行為は原則として認められませんが、次表に示す同法第34条各号のいずれかに該当する場合は例外的に認められる場合があります。
許可を得て立地できる建築物(法第34条)
第1号 | 市街化調整区域内に居住する者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物またはこれらの者の日常生活に必要な物品の販売等の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築を目的とした開発行為等 |
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第2号 | 市街化調整区域内の鉱物・観光および水資源の有効利用上必要な建築物の建築を目的とした開発行為等 |
第3号 | 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物の建築を目的とした開発行為等 |
第4号 | 市街化調整区域内で生産される農水産物の処理、貯蔵および加工用施設の建築を目的とした開発行為等 |
第5号 | 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の規定にかかる土地において、この所有権移転等促進計画に定める利用目的に従って行う開発行為等 |
第6号 | 都道府県が国等と一体になって助成する中小企業共同化および集団化施設の建築を目的とした開発行為等 |
第7号 | 市街化調整区域で現に存する工場施設と密接な関連を有する事業用施設の建築を目的とした開発行為等 |
第8号 | 火薬類等の危険物の貯蔵または処理施設の建築を目的とした開発行為等 |
第9号 | 道路管理施設、休憩所、給油所および火薬類製造所の建築を目的とした開発行為等 |
第10号 | 地区計画または集落地区計画の区域内の建築物の建築を目的とした開発行為等 |
第11号 | 市条例で指定した土地の区域内で行う建築物の建築を目的とした開発行為等(いわゆる連たん制度) |
第12号 | 市条例で規定したもので、かつ、自己の居住の用に供する専用住宅の建築を目的とした開発行為等 |
第13号 | 既存の権利の届出をした者が行う開発行為等 |
第14号 | 市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域で行うことが困難または著しく不適当と認められるもので、開発審査会の議を経た開発行為等 |
※おおよその内容については上記のとおりですが、詳細についてはお尋ねください。
※法第29条各号の規定に基づく許可対象から適用除外される場合、許可が不要である旨の証明書の交付を受けることができます。
※市街化調整区域においては、用途変更や建替など区画形質の変更を伴わない建築行為であっても許可が必要となります。
第11号(連たん制度) 重要な情報が次項にあります留意してください
市街化調整区域のうち、市街化区域に隣接し、または近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、40以上の建築物(敷地内の付属建築物は除く。)が連たんしている地域のうち、市条例で指定する土地の区域内において行う開発行為等で、予定建築物等の用途が第二種低層住居専用地域内に建築することができるものについては、開発区域およびその周辺の地域における環境の保全上支障がないものと判断し許可しています。
なお条例および規則において、災害の発生のおそれのある土地の区域、優良な集団農地など長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域は指定する土地の区域から除外しています。このためこれらの区域に含まれる場合は11号の許可要件には該当しませんのでご注意ください。
※許可申請前に「開発行為等事前相談書」を提出し連たんしている土地の地域であるか確認してください。開発行為の許可に関すること7.開発行為等事前相談について
- 都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例<外部リンク>(別ウィンドウで開く)
- 同規則<外部リンク>(別ウィンドウで開く)
- 連たん制度概念図 [PDFファイル/776KB]
【重要】令和9年10月1日より連たん制度における許可要件が変わります。
今後の人口減少等の社会情勢の変化に対応するため,市街化調整区域で市街地の拡大を誘発する「宅地造成」や「共同住宅等」について許可要件の見直しを行い,都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例を令和7年9月30日に改正しました。周知期間2年を経て令和9年10月1日から施行されます。
これにより「宅地造成」や「共同住宅等(共同住宅,寄宿舎,下宿,長屋その他これらに類する用途に供する建築物)」を目的とした開発行為はできなくなります。なお,許可要件の見直し後であっても過去に許可(検査済)を受けた建物については,原則として同規模・同用途・同敷地の範囲において建替えることができます。
その他,八千代市開発事業における事前協議の手続等に関する条例で定める技術基準や法に基づく各種基準についても見直しを行っています。詳細は条例改正のページをご覧ください。
現行の許可要件 |
改正条例の施行後の許可要件 |
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建築基準法別表第2(ろ)項に掲げる第2種低層住居専用地域内に建築することができる建築物の用途(注1)
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次に掲げる建築物の用途(注1) (1) 専用住宅(自己の居住の用に供するものに限る。) (2) 自己の居住の用に供するための住宅であって,事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に規定する要件を満たすものに限る。) (3) 建築基準法別表第2(い)項第5号,第6号及び第8号に掲げるもの (4) 建築基準法別表第2(ろ)項第2号に掲げるもの(建築基準法施行令第130条の5の2に規定する要件を満たすものに限る。) (5) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に規定する要件を満たすものに限る。) |
建築物の敷地面積の最低限度 一戸建ての住宅 165平方メートル
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建築物の敷地面積の最低限度 一戸建ての住宅 300平方メートル 兼用住宅,併用住宅 〃 |
連たん区域 (法第34条第11号の条例で指定する土地の区域) 第5条 法第34条第11号の条例で指定する土地の区域は,次の各号のいずれにも該当する土地の区域とする。 (1) 開発区域の面積が5ヘクタール未満の土地の区域 (2) 次のいずれかに該当する土地の区域 (略) (3) 次に掲げる区域(災害の防止その他の事情を考慮して支障がない土地の区域として規則で定めるものを除く。)を含まない土地の区域 (略)
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連たん区域 (法第34条第11号の条例で指定する土地の区域) 第7条 法第34条第11号の条例で指定する土地の区域は,次の各号のいずれにも該当する土地の区域のうち市長が指定する区域(※)とする。 (1) 次のいずれかに該当する土地の区域 (略) (2) 次に掲げる区域(災害の防止その他の事情を考慮して支障がない土地の区域として規則で定めるものを除く。)を含まない土地の区域 (略) 【※市長が指定する区域】 |
経過措置:改正前の基準で許可が認められる場合
1.八千代市開発事業における事前協議の手続等に関する条例に基づく事前協議(以下「事前協議」という。)を要さない開発行為等については,条例施行日前(令和9年9月30日)までに必要書類を添付の上,開発行為許可申請書等を提出し受理されていること。(条例附則第2項)
2.事前協議を要する開発行為については,条例施行期日前(令和9年9月30日)までに必要書類を添付の上,事前協議申出書を提出し受理されていること。(条例附則第3項、市長が別に定めるもの)
(施行期日) 1 この条例は,令和9年10月1日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に行われた都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項の規定による申請(以下この項において「申請」という。)に係る開発許可の基準について適用し,同日前に行われた申請に係る開発許可の基準については,なお従前の例による。 (委任) 3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,市長が別に定める。 「令和9年10月1日前に改正前の八千代市開発事業における事前協議の手続等に関する条例に基づく事前協議が行われ,同日以後も継続している等の理由から「なお従前の例による」との経過措置の適用を受けて市長との協定締結に至った開発事業(開発行為)の許可申請に係る基準については,改正前の都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の規定を適用する」【市長が別に定めたもの】 |
第12号関連
開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、市の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの
例:分家住宅等
- 都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例<外部リンク>(別ウィンドウで開く)