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市街化調整区域内における開発行為等の許可に関すること

ページID:0004004 更新日:2025年4月30日更新 印刷ページ表示

 市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域(都市計画法第7条第3項)」であるため、市街化調整区域内に係る開発行為は原則として認められませんが、次表に示す同法第34条各号のいずれかに該当する場合は例外的に認められる場合があります。

許可を得て立地できる建築物(法第34条)

第1号 市街化調整区域内に居住する者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物またはこれらの者の日常生活に必要な物品の販売等の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築を目的とした開発行為等
第2号 市街化調整区域内の鉱物・観光および水資源の有効利用上必要な建築物の建築を目的とした開発行為等
第3号 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物の建築を目的とした開発行為等
第4号 市街化調整区域内で生産される農水産物の処理、貯蔵および加工用施設の建築を目的とした開発行為等
第5号 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の規定にかかる土地において、この所有権移転等促進計画に定める利用目的に従って行う開発行為等
第6号 都道府県が国等と一体になって助成する中小企業共同化および集団化施設の建築を目的とした開発行為等
第7号 市街化調整区域で現に存する工場施設と密接な関連を有する事業用施設の建築を目的とした開発行為等
第8号 火薬類等の危険物の貯蔵または処理施設の建築を目的とした開発行為等
第9号 道路管理施設、休憩所、給油所および火薬類製造所の建築を目的とした開発行為等
第10号 地区計画または集落地区計画の区域内の建築物の建築を目的とした開発行為等
第11号 市条例で指定した土地の区域内で行う建築物の建築を目的とした開発行為等
第12号 市条例で規定したもので、かつ、自己の居住の用に供する専用住宅の建築を目的とした開発行為等
第13号 既存の権利の届出をした者が行う開発行為等
第14号 市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域で行うことが困難または著しく不適当と認められるもので、開発審査会の議を経た開発行為等

 ※おおよその内容については上記のとおりですが、詳細についてはお尋ねください。

 ※法第29条各号の規定に基づく許可対象から適用除外される場合、許可が不要である旨の証明書の交付を受けることができます。

 ※市街化調整区域においては、用途変更や建替など区画形質の変更を伴わない建築行為であっても許可が必要となります。

第11号(連たん制度)

 市街化調整区域のうち、市街化区域に隣接し、または近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、40以上の建築物(敷地内の付属建築物は除く。)が連たんしている地域のうち、市条例で指定する土地の区域内において行う開発行為等で、予定建築物等の用途が第二種低層住居専用地域内に建築することができるものについては、開発区域およびその周辺の地域における環境の保全上支障がないものと判断し許可しています。
 なお条例および規則において、災害の発生のおそれのある土地の区域、優良な集団農地など長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域は指定する土地の区域から除外しています。このためこれらの区域に含まれる場合は11号の許可要件には該当しませんのでご注意ください。

 ※許可申請前に「開発行為等事前相談書」を提出し連たんしている土地の地域であるか確認してください。

第12号関連

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