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宅地造成工事の許可に関すること
宅地造成および特定盛土等規制法(盛土規制法)とは
令和3年に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し,大規模な土石流災害が発生したことや,危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから,土地の用途にかかわらず,危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため,「宅地造成等規制法」(旧法)が法律名・目的を含め抜本的に改正され,「宅地造成および特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」)として令和5年5月26日に施行されました。
この改正では2年間の経過措置が設けられ,県が法に基づき基礎調査を行った上で,「宅地造成等工事規制区域」,「特定盛土等規制区域」を指定します。
宅地造成等工事規制区域の指定(令和7年5月26日から)
千葉県により令和7年5月26日付で八千代市全域が宅地造成等工事規制区域に指定されます。これにより盛土規制法が適用されます。
なお盛土規制法の対象工事に該当するかの判断や許可申請等の手続きは県が事務を処理しますので,詳細については千葉県都市計画課(4月1日以降は宅地安全課)へお問い合わせください。
千葉県HP「宅地造成および特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されました<外部リンク>」
【対象となる工事】
宅地造成等規制法(旧法)による宅地造成工事規制区域(令和7年5月25日まで)
令和7年5月25日までは,旧法に基づき宅地造成工事規制区域に指定されている区域(八千代市勝田台7丁目地先)のみ,一定の造成工事について許可が必要となっています。
八千代市勝田台7丁目地先約12.2ヘクタール[PDFファイル/621KB]
許可を必要する工事とは
宅地造成工事規制区域内で下記の工事を行う場合には、許可を受けなければなりません。
1.切土によって高さが2mを超えるがけができるとき。
2.盛土によって高さが1mを超えるがけができるとき。
3.切土と盛土を同時にする場合で高さが2mを超えるがけができるとき。
4.高さに関係なく切土と盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるえるとき。
届出を必要とする工事とは
- 宅地造成工事規制区域内の宅地において、次の工事を行う場合は着手する日の14日前までに市長に届出なければなりません。
- 高さが2mを超える擁壁の全部又一部の除却(法施行以前の既存擁壁を含む)
- 雨水その他の地表水を排除するため排水施設の全部または一部の除却
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する場合は、宅地造成工事を伴わなくても、転用した日から14日以内に届出なければなりません。