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宅地造成工事の許可に関すること
宅地造成等規制法とは
宅地造成等規制法(昭和36年11月7日付法律第191号:「旧法」)は、宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、皆さまの生命,財産の保護を図り、公共の福祉に貢献することを目的としています。宅地造成工事に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定し、この区域内において行う一定規模以上の宅地造成工事については、許可と届出の手続を必要とします。
※令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行されました。千葉県では令和6年4月1日現在盛土規制法に基づく区域指定は行われていないため,本市の規制区域は旧法に基づく下記の区域のみとなっています。
宅地造成工事規制区域
八千代市では、宅地造成等規制法に基づき宅地造成工事規制区域に指定している区域(八千代市勝田台7丁目地先約12.2ヘクタール)に係る宅地造成に関する工事については、昭和61年4月1日より許可等の審査事務を行っています。
八千代市勝田台7丁目地先約12.2ヘクタール[PDFファイル/621KB]
許可を必要する工事とは
宅地造成工事規制区域内で下記の工事を行う場合には、許可を受けなければなりません。
1.切土によって高さが2mを超えるがけができるとき。
2.盛土によって高さが1mを超えるがけができるとき。
3.切土と盛土を同時にする場合で高さが2mを超えるがけができるとき。
4.高さに関係なく切土と盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるえるとき。
届出を必要とする工事とは
- 宅地造成工事規制区域内の宅地において、次の工事を行う場合は着手する日の14日前までに市長に届出なければなりません。
- 高さが2mを超える擁壁の全部又一部の除却(法施行以前の既存擁壁を含む)
- 雨水その他の地表水を排除するため排水施設の全部または一部の除却
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する場合は、宅地造成工事を伴わなくても、転用した日から14日以内に届出なければなりません。