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宅地造成工事の許可に関すること

ページID:0004005 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

宅地造成および特定盛土等規制法(盛土規制法)とは

 令和3年に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し,大規模な土石流災害が発生したことや,危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから,土地の用途にかかわらず,危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため,「宅地造成等規制法」(旧法)が法律名・目的を含め抜本的に改正され,「宅地造成および特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」)として令和5年5月26日に施行されました。
この改正では2年間の経過措置が設けられ,県が法に基づき基礎調査を行った上で,「宅地造成等工事規制区域」,「特定盛土等規制区域」を指定します。​

宅地造成等工事規制区域の指定(令和7年5月26日から)

 千葉県により令和7年5月26日付で八千代市全域が宅地造成等工事規制区域に指定されました。これにより盛土規制法が適用されます。
 なお,盛土規制法の対象工事に該当するかの判断や許可申請等の手続きは県が事務を処理しますので,詳細については千葉県宅地安全課盛土対策室または葛南地域振興事務所へお問い合わせください。​

 千葉県HP「宅地造成および特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されました<外部リンク>

【対象となる工事】

許可対象となる盛土

開発許可による盛土規制法のみなし許可について

 盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について,都市計画法第29条に基づく開発許可を受けたときは,盛土規制法に基づく工事の許可を受けたものとみなされます(みなし許可)。
 みなし許可に該当する場合は,都市計画法および盛土規制法第の技術基準等に適合しているかを市が審査します。申請にあたり開発許可に関する申請書類のほかに盛土規制法に関する申請書類が必要になりますので,「開発行為の許可に関すること 8.開発行為等許可申請に必要な添付図書」をご確認ください。

みなし許可以降の盛土規制法に関する手続きについて

⒈盛土規制法に関する標識設置(全工事対象)
 都市計画法の開発許可済標識とあわせて盛土規制法の許可済標識を設置する必要があります。

⒉定期報告(対象工事のみ)
 定期報告が必要となる工事の場合,開発許可日から3か月ごとにその末日から7日以内を期限とし,定期報告書,工事を行っている土地の写真,進捗が確認できる図面等を提出する必要があります。​

定期報告

 

定期報告時期の例


⒊中間検査(対象工事のみ)
 中間検査が必要となる工事の場合,特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に中間検査申請書,特定工程に係る工事の内容を明示した平面図等を提出する必要があります。
 なお,中間検査の申請にあたり中間検査手数料の納付が必要になりますので「八千代市手数料条例 宅地造成及び特定盛土等規制法中間検査申請手数料<外部リンク>」をご確認ください。

中間検査


中間検査 排水施設の概要図

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