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都市計画法(開発行為関係)違反および違反の公表
都市計画法(以下「法」といいます。)では、既成市街地や計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」、市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」と区分しています。
市街化調整区域では、原則として建築行為(建築物の新築、改築等)や開発行為(建築物の建築または特定工作物の建設のための土地の区画形質の変更)を行うことはできません。また、用途変更(住宅として建築が認められた建築物を事務所など別の用途で使用する等)をすることも制限されています。
違反行為の指導は概ね次の手順で行います。なお、違反行為に対して是正の意思がなく、その行為が著しく悪質と判断される場合は、法に基づく手続きを経て警察署に告発を行うことがあります。
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(1)パトロール・通報
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現地確認(明らかな違反行為については行為の停止を指示)
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(2)違反疑い物件の把握
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行為者への出頭要請,聞き取り調査,現地立入調査
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(3)違反の認定
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許可等の記録の照合,他法令違反の調査,違反行為の認定
(4)違反指導
違反指導通知書の交付,是正計画書の提出要請
(是正の意思がある場合は是正計画の履行確認・経過観察)
※是正の意思がない場合
(5)是正措置勧告
聴聞・弁明機会の付与
(6)措置命令(法第81条第1項に基づく監督処分)
違反現場への標識の設置,違反の公表,関係機関への情報提供
※監督処分に従わず悪質な場合
(7)刑事告発
法第91条では,第81条第1項に基づく命令に違反した者は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
(8)行政代執行
※周辺への危険性等,必要があると認めたときは行政代執行法に基づき市が所有者等に代わって措置命令の内容を執行し、後日行為者等から費用の徴収を行います。
違反の公表
法第81条第1項に基づく監督処分(措置命令)を行ったものについて,不動産取引における善意の第三者の保護を図ることを目的に情報を公表します。
命令年月日 | 所在地(代表地番) | 当該地の建物・施設名称 | 概要 |
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現在公表しているものはありません。 |
不動産事業者の方・土地の購入を検討されている方へ
表中以外にも発覚していない違反物件が存在する可能性があります。不動産事業者の方は開発許可及び建築確認等の取得状況等を十分調査してください。
土地・建物の購入を検討されている方は,購入した物件が都市計画法違反のものであれば,その是正について責任を負うこととなります。特に市街化調整区域での土地・建物の購入については十分注意してください。
不明な点があれば開発指導課にお問い合わせください。