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優良宅地認定書の交付

ページID:0060731 更新日:2025年3月4日更新 印刷ページ表示

1.優良宅地認定とは

 租税特別措置法に基づき、優良な宅地の供給に役立てるものとして、宅地の認定を行う制度であり、これらの認定を受けた場合には、土地の譲渡にかかる重課等(土地譲渡益課税制度) について、免除や税率の低減といった特別な措置を受けることができます。

2.土地譲渡益課税制度とは

 法人または個人が土地を譲渡した場合、通常の法人税や所得税のほかに土地の譲渡益に対して重課等がなされる制度です。本制度の詳細については、国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制<外部リンク>」をご参照ください。なお、課税軽減に係る手続方法や税率の取扱いなど、税制度に関する内容については、申告先の税務署にお問い合わせ下さい。

3.優良宅地認定と法適用の停止との関係

 租税特別措置法の適用停止措置がとられているため優良宅地認定を受ける必要がない場合があります。

⑴一般土地譲渡益重課制度関係(適用停止のため認定不要)

 平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間の時限措置とされていた一般土地譲渡益重課制度の適用停止措置は令和8年3月31日まで延長されました。このため、法人の長期所有(5年超)の土地の譲渡等が令和8年3月31日までに行われる場合、この土地の譲渡等について、一般土地譲渡益重課制度を適用除外とすることを目的とした、優良宅地認定(法第62条の3第4項第14号ハ)は原則、必要がないこととされています。

⑵短期土地譲渡益重課制度関係(適用停止のため認定不要)

 平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間の時限措置とされていた法人の短期土地譲渡益重課制度および個人の事業所得等に係る短期土地譲渡益重課制度の適用停止措置は令和8年3月31日まで延長されました。このため、法人および個人の短期所有(5年以内)の土地の譲渡が令和8年3月31日までに行われる場合、この土地の譲渡等について、短期土地譲渡益重課制度を適用除外とすることを目的とした優良宅地認定(法第28条の4第3項第5号イおよび第7号イならびに第63条第3項第5号イおよび第7号イ)は原則、必要がないこととされています。

⑶長期譲渡所得課税の特例関係

 適用期限が令和4年12月31日までとされていた個人の長期所有(5年超)の土地の譲渡が行われる場合の優良住宅地等の造成事業等のために土地等の譲渡を行う場合の特例措置は令和7年12月31日まで延長されました。このためこの特例措置の適用を受けるためには優良宅地認定を受ける必要があります。(法第31条の2第2項第14号ハ)

​​ なお,都市計画法の開発許可を受けて行われた宅地造成に係る土地の譲渡については,優良宅地認定を受ける必要はありません。租税特別措置法の適用および必要な書類については,確定申告を予定する管轄の税務署にお問い合わせ下さい。

4.申請について

 手続の流れ [PDFファイル/448KB]

 【認定基準】昭和五十四年建設省告示第七百六十七号 [PDFファイル/143KB]

土地譲渡益重課制度および長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務施行規則(必要書類) [PDFファイル/643KB]

 第1号様式 優良宅地認定申請書 [Wordファイル/18KB]

 第5号様式 優良宅地証明申請書 [Wordファイル/14KB]

 第7号様式 宅地造成工事廃止届出書 [Wordファイル/14KB]

 第8号様式 地位承継届出書 [Wordファイル/15KB]

 請求書(任意) [Wordファイル/30KB]

5.申請先

申請書に必要な書類を添付のうえ、下記窓口に直接持参または郵送で送付してください。

〒276-8501
千葉県八千代市大和田新田312-5
都市整備部 開発指導課

​​6.申請にあたっての注意事項

  • 都市計画法の開発許可を受けて行われた宅地造成に係る土地の譲渡については、優良宅地認定を受ける必要はありません。
  • 優良宅地認定は工事の着手前に国土交通大臣が定める基準に基づき認定を受ける必要があります。
  • 認定の審査には日数を要しますので、申請される場合は問合せメール等にて事前に計画内容等についてご相談ください。

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