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低未利用土地等確認書の交付(低未利用土地等の譲渡に係る所得税の特例措置)
1.制度の概要
個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円(市街化区域内については800万円)以下などの一定の要件を満たす譲渡をした場合に、確定申告することで、この個人の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。
市では、特別控除を受けるための確定申告に必要な低未利用土地等確認書を交付します。
2.制度の詳細
詳細については,国土交通省「土地の譲渡に係る税制<外部リンク>」<外部リンク>をご覧ください。
3.申請について
>売主による確認申請書類の様式はこちら ※令和5年4月3日改正
・別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/29KB]
・別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [Wordファイル/24KB]
・別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/29KB]
・別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/26KB]
・別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/26KB]
※代理者が申請する場合は委任状(任意様式) [Wordファイル/15KB]
4.申請先
申請書に必要な書類を添付のうえ、下記窓口に直接持参または郵送で送付してください。
〒276-8501
千葉県八千代市大和田新田312-5
都市整備部 開発指導課
※確認書の受領を郵送で希望される場合
返信先の住所・氏名を記入した返信用封筒に切手を貼り同封してください。返信用封筒がない場合は郵送での対応はいたしませんのでご注意願います。
返信先は申請者本人としてください。なお、委任状により代理人を送付先とする事ができます。
5.申請にあたっての注意事項
- 特例措置の概要、要件などの詳細や確定申告に関することについては、国土交通省ホームページをご確認いただくか、申告を予定する税務署にお尋ねください。
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約するものではありませんのでご注意ください。
- 確認書の発行には、申請内容の確認や関係機関への照会などにより日数を要する場合がありあますので、税務署への確定申告の手続きに間に合うように余裕をもって申請してください。
- 「低未利用土地等確認書」の申請手数料はかかりません。ただし、郵送での返送を希望される場合は、申請者において郵送料のご負担(返信用封筒に貼付け)をお願いします。なお郵送で申請される前に問合せメール等にて事前に申請内容等についてご相談ください。
- 審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、書類の返却はいたしません。申請者控えとして必要な場合は、あらかじめコピーをお願いします。