本文
緑地協定について
緑地協定の概要
都市緑地法に基づき締結される協定で、3、000平方メートル以上100、000平方メートル未満の住宅に係る土地について、開発等の事業者や土地所有者の申し出により締結するものです。協定内容に罰則規定や代表委員会の設置規定および植栽する樹種等を記載することが同法に規定されていることから、八千代市の条例による緑化協定とは異なる協定となります。また、緑地協定には以下の種類があります。なお、緑化基準については、市の緑化基準に基づいて行われることになります。
- 45条に基づく場合・・・既にコミュニティが形成された市街地等における土地所有者全員の合意により成立する協定です。
- 54条に基づく場合・・・開発等の事業者等が、コミュニティが形成される分譲等の前に市長の認可を受けて協定を定め、後に分譲等がなされたときから有効になる協定です。
緑化の基準
提出書類
下記の書類を各1部ずつ提出してください。
- 緑地協定認可申請書
- 位置図
- 緑地協定書
- 協定区域図