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生産緑地の買取り申出

ページID:0004070 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

 生産緑地の所有者は、要件に当てはまる場合、市長に対し生産緑地の買取申出をすることができます。

買取申出の要件

  1. 買取申出を行いたい生産緑地が指定から30年が経過し特定生産緑地の指定を受けていない場合
  2. 主たる従事者が死亡した場合、または、農林漁業に従事することを不可能にさせる故障に至った場合
    ※主たる従事者の確認は、農業委員会事務局にて行ってください。必ずしも、土地所有者が主たる従事者というわけではありません。

必要書類

買取申出を行う際に必要な書類は以下のとおりです。

買取申出を行いたい生産緑地が指定から30年が経過し特定生産緑地の指定を受けていない場合

主たる従事者の死亡が理由の場合

  • 生産緑地買取申出書[Wordファイル/38KB]
  • 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書
  • 全部事項証明書(土地)(登記簿謄本)
  • 公図
  • 位置図(2,500分の1)
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍全部証明(謄本)※相続登記が未完了の場合
  • 遺産分割協議書 ※相続登記が未完了の場合
  • 委任状 ※買取り申出の手続きを他者に委任する場合

主たる従事者の故障が理由の場合

  • 生産緑地買取申出書[Wordファイル/38KB]
  • 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書
  • 全部事項証明書(土地)(登記簿謄本)
  • 公図
  • 位置図(2,500分の1)
  • 印鑑登録証明書
  • 生産緑地法第10条の故障の認定について(通知)※主たる従事者の故障の認定時に発行されます
  • 委任状 ※買取り申出の手続きを他者に委任する場合

主たる従事者の故障の認定

買取申出の理由が主たる従事者の故障となる場合、買取申出の前に故障の認定が必要となります。
その場合の必要書類は下記のとおりです。

必要書類の提出後、主たる従事者への面談を実施します。面談後、農林漁業が不可能な故障と判断した場合、故障の認定を行います。

買取申出後の流れ

  1. 市長は、生産緑地の買取申出を受けた後、1か月以内に、地方公共団体等での買取りを行うかの通知を行います。買取りを行う場合は、買取り団体との価格等の協議に入ります。
  2. 地方公共団体等での買取りを行わない場合、農業委員会事務局および八千代市農業協同組合の協力のもと他の農業従事者への斡旋を行います。買取り希望がある場合は、希望者との価格の協議となります。
  3. 買取申出から3か月以内に所有権の移転が行われなかった場合、生産緑地に課せられている、建築等の行為の制限が解除となり、市長はその旨を所有者に通知します。

 買取申出から建築等の行為の制限解除までの間の3か月間または、地方公共団体等に所有権が移転されるまでの間は、通常どおり農地としての管理が必要となります。他の農業従事者へ所有権が移った場合は、その生産緑地を買い取った農業従事者が引き続き管理を行うこととなります。

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