ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 公園緑地課 > 都市公園使用料を還付できる場合の取扱いについて

本文

都市公園使用料を還付できる場合の取扱いについて

ページID:0004074 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

 八千代市都市公園条例第13条の2各号の規定による還付ができる場合の主な取扱いは、以下のとおりです。また、同条第2号の規定により使用者から還付を申し出る場合は、状況が確認できる書類の提出が必要となります。
 詳細は公園緑地課へお問い合わせください。

  1. 市が災害、国民保護事案(テロ・武力攻撃)、危機事案(施設における重大事故、新型コロナウイルス感染症など)、その他事件・事故が発生または発生するおそれがあると判断し、都市公園または体育館等の公園施設の使用を休止した場合
  2. 市が公園施設の故障等により使用することが困難と判断した場合
  3. 市等が都市公園または体育館等の公園施設を公用で使用することとなった場合
  4. 市が主催、共催するような大規模イベントが荒天により中止となった場合
  5. 団体使用者の中に新型コロナウイルス感染症等の感染症感染者が発生した場合

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)