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道路側溝等の清掃に伴い発生した汚泥の一時保管

ページID:0004096 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 道路側溝等の清掃に伴い発生した汚泥については、清掃センター敷地内に国が示す保管に関するガイドラインに基づいて設置した側溝汚泥一時保管場所に、フレキシブルコンテナバッグに詰め込んだうえ、適切に一時保管しております。

 市内全域で、道路側溝等の清掃で発生した汚泥については、従来は、廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づいて、中間処理業者に処理委託をしておりましたが、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震によって発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、放射性物質の影響があることから、中間処理施設での処理が困難となりました。

 いわゆる「放射性物質汚染対処特別措置法」が施行され、放射性セシウムの放射能濃度が1キログラム当り8,000ベクレル超となった汚泥については、国が責任を持って処理することとなりましたが、国が引き取るまでの間は、国が示すガイドラインに基づき、市で一時保管している状況です。

 本市においては、回収した側溝汚泥の放射能濃度を測定し、8,000ベクレル未満のものと8,000ベクレルを超えるものに分類したうえで、8,000ベクレル未満については、受け入れ可能な処分場にて処理をしています。また、8,000ベクレル超については、清掃センター敷地内に国が示す保管に関するガイドラインに基づいて設置した側溝汚泥一時保管場所に、フレキシブルコンテナバッグに詰め込んだうえ、適切に一時保管しております。

 側溝汚泥一時保管場所については下記の通りです。

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