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公共基準点

ページID:0004100 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

 公共基準点とは、位置情報を座標で管理し、この情報を元に地形図や、公共事業の設計図面等を作成するのに使用されているものです。
 このページでは、公共基準点の種類、使用手続、公共基準点付近での工事による手続等を説明します。

工事の際には基準点の有無の確認。各種手続きが必要

 本市の基準点は、構造物に設置されているものと道路上に設置されているものがあります。道路上に設置されているものは、特に工事によって亡失する可能性があるため工事の際には基準点の有無の確認をお願いいたします。
 また、八千代市公共基準点管理保全要綱により、基準点を使用して測量を行う場合や基準点付近で工事を行う場合は各種手続きが必要になります。

基準点の種類

八千代市設置・所有・管理

1~3級基準点

国土交通省設置・所有 八千代市管理

平成16年度~平成18年度 都市再生街区基本調査にて設置

街区三角点、多角点

平成25年度 都市部官民境界基本調査にて設置
地籍調査を実施するために設置された基準点(公共測量には使用できません。)

都市部官民境界基本三角点、多角点

八千代市で管理していない基準点

節点(4級基準点相当)

公共基準点の使用手続(八千代市公共基準点管理保全要綱 第3条)

千葉県土地家屋調査士会に所属していない場合

 公共基準点を使用しようとする場合は「公共基準点使用承認申請書」(第1号様式)で申請してください。
 後日、使用承認書と必要データのお渡しとなります。
 また、使用後に「公共基準点使用報告書」(第3号様式)で報告が必要になります。

千葉県土地家屋調査士会に所属している場合

 使用代表者が「公共基準点使用に係る包括承認申請書」(第4号様式)で申請して承認を受けている場合、土木管理課窓口にて千葉県土地家屋調査士会の会員証をご提示してください。
 即日、必要データのお渡しとなります。

公共基準点付近での工事による手続(八千代市公共基準点管理保全要綱 第4条~)

掘削底面端から45°以上の例
図1 掘削底面端から45°以上の例

[1]掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等(図1参照)
[2]車両および重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ちおよび杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両、重機等まで5メートル以下となる行為
[3]その他公共基準点の効用を害すると思われる工事等
上記に該当する場合、以下の申請手続きが必要です。

掘削箇所ではなく、舗装本復旧範囲に含まれないが上記[1]、[2]、[3]に該当する場合

 「公共基準点付近での工事施工届出書」(第7号様式)を提出してください。
 また、位置図、断面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を示したもの)、引照点図等測量資料および写真(公共基準点、公共基準点周辺および引照点図が確認できるもの)を提出してください。
 工事しゅん工後に「公共基準点付近での工事しゅん工報告書」(第8号様式)を提出し、検査を受けてください。
 公共基準点の効用を害した場合は、「公共基準点復旧承認申請書」(第9号様式)を提出し、復旧の承認を受けてください。
 設置工事がしゅん工したときは「公共基準点設置工事しゅん工報告書」(第14号様式)を必要添付書類とともに提出し、検査を受けてください。

掘削箇所や舗装本復旧範囲に含まれる場合

 「公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書」(第11号様式)を提出し、承認を受けてください。
 また、位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)、写真および再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)を添付してください。
 設置工事がしゅん工したときは「公共基準点設置工事しゅん工報告書」(第14号様式)を必要添付書類とともに提出し、検査を受けてください。

公共基準点が所有の土地にある場合で移転する必要が生じた場合

 「公共基準点(一時撤去・移転)請求書」(第13号様式)を提出してください。

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