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道路境界標

ページID:0004102 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

 官民境界が確定している市道・法定外公共物(赤道・水路)における、道路・水路境界標の手続きについて説明しています。
 なお、道路・水路境界標に関する取り扱いは、土地家屋調査士または測量士等の有資格者が行ってください。

交付

 土地境界確定申請にて新点を設置する場合や、申請者に原因がない復元を行う場合のみ、境界標交付申請(第7号様式)を提出のうえ書類等不備がなければ道路・水路境界標の交付を受けられます。
 交付を受ける道路・水路境界標の種類ならびに設置方法につきましては、土木管理課と相談のうえ設置してください。
 なお、相談なく設置した場合は、やり直しとなることもありますのでご注意ください。

 道路・水路境界標を受領して原則3週間以内に、境界標設置報告書(第8号様式)を提出してください。
※開発行為による境界杭の貸し出しや工事による破損・亡失等については交付を行いません。

一時撤去申請

 所有する市道・法定外公共物(赤道・水路)において、道路・水路境界標に影響を及ぼす可能性がある工事を施工する者は、境界標一時撤去承認申請書(第11号様式)を提出してください。

[1]撤去前の措置
 工事着手前に現地実測を行い道路境界確定図の誤差範囲内であるか確認してください。
 現地にトラバー点がない場合や座標のない確定図の場合は、誤差範囲内であれば3点以上の引照点を取り、後日正確な復元に備えてください。
 多角点測量による確定図の場合は、多角点等の成果に基づき復元してください。
 その他不明な境界標は道路管理者と相談してください。

[2]撤去後の措置
 復元にあたっては、官民境界が確定済みの箇所については座標に基づいて復元を行い、官民境界が未確定の箇所については土地所有者の復元同意書を取得した上で3点以上の引照点から現地に復元を行ってください。
 現地に埋設する際に境界標が車や人の通行に支障ないようにしてください。
 復元完了後、境界標一時撤去完了報告書(第13号様式)にて報告してください。
復元に問題があった場合はやり直しとなりますので、改善したのちに再度提出してください。

※境界損壊罪(刑法第262条2)
 境界を損壊し、移動し、もしくは除去し、またはその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

境界標の設置基準

 道路・水路境界標を設置する際は、土地家屋調査士または測量士等の有資格者が行ってください。
 原則道路側から地面と高さを合わせて設置してください。
 測量誤差は国土交通省公共測量作業規定(次表)を準用するものとします。

区分 点間20m未満 点間20m以上 摘要
平地 10mm S/2、000 Sは点間距離の計算値
山地 20mm S/1、000

各種書式

道路・水路境界標に関する各書式等をダウンロードできます。

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