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法定外公共物に係る機能の有無

ページID:0004104 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

 法定外公共物(赤道・水路)のうち、現に機能を有する国有財産にあっては、地方分権一括法が施行された平成12年から平成16年の間に譲与を受けています。
 境界確定等で国有財産特別措置法に基づき譲与を受けていない箇所が見つかった場合、国有財産特別措置法に基づく譲与の対象物件であるかを確認する必要があります。

法定外公共物機能確認申請

 対象となる法定外公共物が、国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定に基づく譲与の対象であるか機能の有無を確認します。
 申請の際は法定外公共物機能確認証明願(第28号様式)を提出してください。
 確認の結果は、法定外公共物機能確認証明書(第29号様式)にて通知いたします。

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