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急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域
急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域とは
急傾斜地崩壊危険区域とは
崩壊の恐れのある急傾斜地(傾斜度が30°以上ある土地)で、その崩壊により相当数の居住者に危害が生じるおそれのある区域について、千葉県知事が市町村長の意見を聴いた上で急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき指定した区域のことです。
地すべり防止区域とは
地すべりが発生している区域、そのおそれの極めて大きい区域及びこれらの隣接する区域を崩壊による被害の除去または軽減するために国土交通大臣が地すべり等防止法に基づき指定した区域のことです。
区域に指定された場合の制限
急傾斜地崩壊危険区域に指定されると、崩壊を助長または誘発する恐れのある行為について知事の許可が必要となるとともに、所有者(管理者、占有者)は急傾斜地崩壊危険区域内の急傾斜の崩壊が生じないよう維持管理に努めなければなりません。
更に、急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者は崩壊による被害を除去し、または軽減するために必要な措置を行うよう努めなければなりません。
制限行為は以下のとおりです。制限行為に該当するかどうかは千葉県千葉土木事務所へお問合せください。
- 水を放流し、または停滞させる行為、その他、水の浸透を助長する行為
- ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または工作物の設置または改造
- のり切、切土、掘削または盛土
- 立木竹の伐採
- 木竹の滑下または地引による搬出
- 土石の採取または集積
- その他、急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある行為
地すべり防止区域に指定されると、地すべり崩壊を誘発・助長するような有害な行為が制限されます。
区域内で工作物の設置や土地の掘削などをするときは、千葉県千葉土木事務所へお問合せください。
千葉県千葉土木事務所(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
市内の指定区域
急傾斜地崩壊危険区域については現在21箇所指定されています。
地区名 | 所在地 | 指定面積 (平方メートル) |
指定年月日 | 指定番号 | 告示番号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八千代台東5丁目 | 八千代台東5丁目 |
27,913.04平方メートル |
昭和47年9月26日 |
18 |
千第661号 | |||
大和田 | 大和田 |
8,610.76平方メートル |
昭和57年12月10日 |
92 |
千第990号 | |||
平戸 | 平戸 |
13,083.92平方メートル |
昭和60年2月19日 |
160 |
千第139号 | |||
島田 | 島田 |
9,667.07平方メートル |
昭和63年3月29日 |
227 |
千第267号 | |||
萱田町 | 萱田町 |
1,318.17平方メートル |
平成元年9月19日 |
251 |
千第839号 | |||
桑納 | 桑納字御堂後 |
8,345.54平方メートル |
平成7年1月20日 |
329 |
千第34号 | |||
島田2 | 島田字腰巻 |
6,294.92平方メートル |
平成7年1月20日 |
330 |
千第34号 | |||
村上 | 村上字宝喜作台 |
7,675.21平方メートル |
平成7年1月20日 |
331 |
千第34号 | |||
米本 | 米本字辺田台 |
17,779.87平方メートル |
平成7年5月23日 |
342 |
千第546号 | |||
花輪 | 吉橋字花輪 |
11,475.22平方メートル |
平成7年6月23日 |
346 |
千第627号 | |||
下高野2 | 下高野字亀井田 |
9,636.73平方メートル |
平成9年4月8日 |
364 |
千第356号 | |||
小池 | 小池字小野 |
5,468.75平方メートル |
平成9年4月8日 |
365 |
千第357号 | |||
島田4 | 島田 |
10,622.75平方メートル |
平成11年5月25日 |
393 |
千第541号 | |||
平戸2 | 平戸字西ノ上 |
10,610.66平方メートル |
平成11年11月26日 |
403 |
千第966号 | |||
桑橋1 | 桑橋 |
4,803.43平方メートル |
平成13年4月27日 |
430 |
千第543号 | |||
桑橋3 | 桑橋 |
4,984.94平方メートル |
平成13年5月25日 |
435 |
千第646号 | |||
島田3 | 島田 |
17,210.71平方メートル |
平成13年10月16日 |
440 |
千第916号 | |||
吉橋 | 吉橋 |
4,069.38平方メートル |
平成15年12月26日 |
460 |
千第1033号 | |||
桑納2 | 桑納 |
13,568.17平方メートル |
平成17年3月1日 |
473 |
千第158号 | |||
桑納3 | 桑納 |
7,723.48平方メートル |
平成19年8月31日 |
490 |
千第885号 | |||
下高野 | 下高野 |
8,953.41平方メートル |
令和2年1月21日 |
542 |
千第23号 | |||
計21箇所 |
209,816.13平方メートル |
地すべり防止区域については現在1箇所指定されています。
地域名 | 所在地 | 指定面積 (ヘクタール) |
指定年月日 | 告示番号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
八千代台東6丁目 | 八千代台東6丁目 |
3.10ヘクタール |
昭和55年12月2日 | 建告示第1809号 | |||
計1箇所 |
3.10ヘクタール |
区域の位置などは以下のページもしくは千葉県千葉土木事務所や八千代市土木建設課の窓口でご確認ください。なお、詳細な位置を確認したい方は千葉県千葉土木事務所へお問合せください。
ちば情報マップ(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
急傾斜地崩壊対策事業の注意事項
急傾斜地崩壊対策事業は、急傾斜地の所有者等または急傾斜地の崩壊によって被害を受けるおそれのある者が施工することが困難または不適当と認められる場合に、所有者等または被害を受けるおそれのある者に代わり千葉県や八千代市が崩壊防止工事を実施するものです。そのため、他の公共事業とは異なり支障物件の撤去や移設の補償などは行われません。
また、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律が保護しようとしているものは、災害からの人命の安全であり、財産は直接の保護法益とはされていません。そのため、本事業は人命の保護という見地から公共事業として実施されるため、個人の利益になるような工事(宅地面積が施工前よりも広くなるような擁壁の設置など)はできません。