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雨水流出抑制施設等の開発検査・管理協定締結など

ページID:0004117 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

ご注意願います

 本ページは開発事業において市が管理する道路側溝や地域排水管などへ排水する場合(「土木建設課」が指導する場合)に適用されます。
 公共下水道(雨水)整備済み区域内の開発事業は下水道課へお問い合わせください。​

検査時に準備する図書

検査に当たり以下の図書を提出してください。

  検査願 管理協定書
※1
公共施設工事完了検査願
公共施設の管理に関する協定書
(事業者等が管理する公共施設がある場合)
管理実施計画書
(事業者等が管理する公共施設がある場合)
位置図
(縮尺10,000分の1、2,500分の1)
土地利用図(完成図)
給排水平面図(完成図)
構造図(完成図)
(雨水流出抑制施設や地域排水管など)
計算書
(雨水流出抑制施設の容量計算書など)

(事業者管理分)
工事写真
(すべて)
電子データ
(PDF、dxf形式をCDに保存)

(すべて)
その他 必要に応じて

※1 管理協定書の製本方法などは本ページ中の「管理協定書の作成方法について」を参照してください。

開発検査

 土木建設課指導のもとで雨水流出抑制施設や地域排水管を設置した場合は、土木建設課の検査が必要になるため「公共施設工事完了検査願」に必要図書を添付したうえで土木建設課と検査日程を調整してください。
 「公共施設工事完了検査願」は以下のページからダウンロードしてください。

  開発行為許可等に関する様式

管理協定の締結

 開発事業において事業者等が管理する雨水流出抑制施設を設置した場合は、市と事業者等で雨水流出抑制施設の管理に関する協定を締結するため、「管理協定書」に必要事項を記入、必要図書を添付したうえ正副2部を土木建設課へ提出してください。
 なお、協定書が未提出の場合は土木建設課の検査が完了とならない場合があるため注意してください。

公共施設の移管と土地の帰属

 開発行為において市が管理する公共施設として設置された雨水流出抑制施設や地域排水管などは、都市計画法第36条第3項の公告の翌日において市の管理に属するため、移管申請書を提出してください。
 なお、申請書や申請方法などは市担当者に確認してください。

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