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自転車利用者のヘルメットの着用が努力義務となります

ページID:0021522 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

道路交通法の一部改正(令和4年4月27日交付、令和5年4月1日施行)により、すべての自転車利用者に対し、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。
千葉県内の交通事故のうち、約4分の1が自転車事故となっています。また、自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っており、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた場合の約2.2倍高くなっています。
交通事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。
大切な命を守るため、自転車乗車時には必ずヘルメットを着用しましょう。

お問い合わせ先:八千代警察署 交通課 047-486-0110

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