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自転車の安全利用
自転車は、「車両」です。自転車は、身近で便利な交通手段として多くの人が利用していますが、自転車による交通事故が問題になっています。車やバイクと同様に、交通ルールを守り、安全に運転することが義務づけられています。自転車安全利用五則を守り、安全な運転を心がけましょう。
自転車安全利用五則
1 自転車は車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法では自転車は軽車両にあたり、車道を走るのが原則です。
しがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
例外:歩道を自転車で通行できる場合
1.「普通自転車歩道通行可」の標識・表示がある場合、普通自転車(※)は歩道を通行できます。
※車体の大きさおよび構造が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の2の2で定める基準に適合する自転車で、他の
車両を牽引していないもの。
<道路交通法施行規則第9条の2の2に定める基準>
一 車体の大きさは、次に掲げる長さおよび幅を超えないこと。
イ 長さ 190センチメートル
ロ 幅 60センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制御装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
2.運転者が13歳未満のこども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人の場合
3.車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合
ただし、あくまでも歩道は歩行者が優先です。
車道は、左側を通行
自転車は、車道では左側に寄って走行しなければなりません。
罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では歩行者が優先です。道路標識や道路標示で指定された場合や例外的に歩道を通行する場合は特に歩行者に注意して徐行し、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止をしなければなりません。
罰則:2万円以下の罰金または科料
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号を守る
信号は必ず守りましょう。
罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
交差点での一時停止と安全確認
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行しましょう。
罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
3 夜間はライトを点灯
夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯および尾灯(または反射器材)をつけましょう。
罰則:5万円以下の罰金
4 飲酒運転は禁止
飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の科料
5 ヘルメットを着用
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
道路交通法でヘルメットの着用が努力義務となりました。(令和5年4月1日施行)
幼児・児童(13歳未満)を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せる時や幼児・児童が自転車を運転する時は乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
その他の自転車に係る主な交通ルール
二人乗りは禁止
6歳未満のこどもを乗せるなどの場合を除き、二人乗りをしてはいけません。
罰則:2万円以下の罰金または科料
並進は禁止
「並進可」の道路標識のあるところで普通自転車は、他の普通自転車と並進することができるが、それ以外の並進は禁止です。
罰則:2万円以下の罰金または科料
傘差し運転等の禁止
傘差し運転等、視野を妨げたり不安定になるような危険な運転は禁止です。
罰則:5万円以下の罰金
携帯電話等使用禁止
自転車運転中に携帯電話等(携帯音楽機器を含む)を手で保持して通話や操作、表示された画像を注視することは禁止です。
罰則:5万円以下の罰金
ヘッドホン等使用禁止
周囲の音が聞こえないような音量で音楽等を聞きながら運転することは禁止です。
罰則:5万円以下の罰金
自転車運転者講習について
平成27年6月1日に改正道路交通法が施行され、自転車運転中に信号無視などの危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合、自転車運転車講習が義務化されました。
詳しくは千葉県警(自転車運転者講習)<外部リンク>のページをご覧ください。
自転車の点検・整備について
ブレーキはきちんと効くか、タイヤの摩耗やパンクは無いか、ライトは点灯するかなど日頃から自転車の点検を行う事が重要です。
自分で点検・整備が出来ない箇所は自転車安全整備店で行ってもらいましょう。
公益財団法人 日本交通管理技術協会(自転車安全整備店検索)<外部リンク>のページ
自転車保険(賠償責任保険)について
千葉県では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、令和4年7月1日から自転車損害賠償保険等(以下自転車保険)への加入が義務となりました。自転車も事故の加害者となることがあり、高額の賠償を請求された事例もあります。事故を起こしてしまったときに備えて、自転車保険に入りましょう。
詳しくは千葉県(自転車保険に入りましょう)<外部リンク>のページをご覧ください。