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歩車分離式信号機を通行するときは注意しましょう

ページID:0038889 更新日:2023年9月7日更新 印刷ページ表示

「歩車分離式信号機」

「歩車分離式信号機」とは、横断歩道を渡る歩行者の安全を確保するため、歩行者用の青信号と、自動車やバイクなどの車両用の青信号のタイミングをずらした信号機のことです。

横断歩行者事故の防止と右左折車両のスムーズな通行が可能となります。

※ 原則として、自転車は「車両用」の信号機に従います。

※ ただし、自転車が道路の交差点を右折する場合は、二段階右折が必要です。

※ 二段階右折について、詳しくはこちらをご覧ください。↓

  警視庁-自転車の交通ルール<外部リンク>

 

通常の信号機と歩車分離式信号機の違い

 

通常の信号機 歩車分離式信号機

 

自転車は、原則的に車両用信号機に従います

自転車は「軽車両」で、車のなかまであり、車道の左側を通行する必要がありますので、原則として自転車は車両用の信号に従って通行します。

 

自転車が横断歩道(歩行者用信号機)を通行できる場合

・歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合。

なお、歩行者が通行している場合は、自転車を降りて通行しなければなりません。

 

            【自転車通行可の補助板】

        自転車通行可の補助板

 

・歩道に「自転車通行可」の標識がある場合    

 

             【自転車通行可の標識】

        自転車通行可の標識

 

・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転している

場合

※ 歩行者が通行しているときは、自転車から降りて通行してください。

 

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