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放置自転車
目的
環境にやさしく、手軽で便利な自転車ですが、決められた場所以外にとめると歩行者や車両通行の妨げとなり、迷惑な放置自転車となります。
放置自転車は他人の迷惑となることを一人ひとりが認識し、自転車利用のルールやマナーを守り、決められた場所を利用しましょう。
放置自転車とは
自転車駐車場以外の場所にとめられていて、利用者がすぐに移動することができない自転車を放置自転車といいます。
長期にとめられた自転車だけではなく、通勤通学や買い物などのために一時的にとめられた自転車も含みます。
自転車放置禁止区域
市では放置自転車を解消するため、各駅に駅前整理員を配置するとともに、八千代台・勝田台・八千代緑が丘・八千代中央の各駅周辺を自転車放置禁止区域に指定し、駅前広場や道路におかれた放置自転車の即日撤去を行っています。
また、自転車放置禁止区域外においても警告後、撤去を行っています。
チェーン錠等によりフェンスやポールなどにつながれている場合は、チェーン錠等を切断したうえで撤去します。チェーン錠等の補償はしていません。
保管自転車の引き取り
放置自転車保管場所
萱田町674-4 電話 047-482-0631
- 放置自転車保管場所
案内図
引き取り日時
- 月曜日~土曜日 午前10時~午後6時
※日曜日・祝日・振替休日・年末年始(12月29日~1月3日)を除きます
必要なもの
- 移動保管料 2,200円
- 住所および氏名を確認できるものの原本(個人番号カード(通知カードは不可)、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
- 引き取りする自転車のカギ
※盗難された自転車が放置されたことにより撤去された場合は、移動保管料を免除することがあります。
この場合、撤去日より前に、盗難の被害届出が警察に受理されていることが条件となります。
自転車保管場所の係員に、受理日と受理番号、盗難されたときの状況を伝えてください。
保管期間
- 約2か月間で、期限の過ぎた自転車は処分します。
- 処分自転車の個人売却などはしていません。
撤去自転車一覧の掲示
その他
- 道路に長期間放置されている自転車を見つけた場合は、盗難されたものである可能性があるので警察に連絡してください。
- 八千代警察署 電話 047-486-0110
- 市では、私有地や私道、店舗などに放置された自転車の撤去はしていません。それぞれ施設管理者の責任で、適切に処分などの対応をしてください。
※自転車の処分方法については、市役所クリーン推進課にお問い合わせください