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千葉県では自転車保険への加入が義務化されます(令和4年7月1日から)

ページID:0004135 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

千葉県では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(平成29年4月施行)の改正により、令和4年7月1日から自転車損害賠償保険等(以下「自転車保険」)への加入が義務となります。
自転車事故は、加害者となった場合には、高額な賠償金を請求されることがあります。
自転車の安全な利用を心掛け、事故防止に務めるとともに、万が一事故を起こしてしまった時に備えて自転車保険に入りましょう。

自転車保険とは

自転車の交通事故により他人の生命または身体を害した場合において生じた損害を賠償するための保険または共済のことを言い、個人の場合は自転車の事故のみを補償する保険の他、自動車保険や火災保険等の特約(個人賠償責任補償特約等)、クレジットカードに付帯している保険、TSマーク付帯保険など、自転車の事故による相手のケガなどを賠償できるすべての保険等が含まれます。

自転車保険のご案内

自転車保険については、インターネットやコンビニ等で簡単に加入できる商品など、多数の保険が各保険会社より販売されているほか、自動車保険や火災保険などの特約(個人賠償責任補償特約)で対応できる場合もありますので、保険の内容や加入方法については各保険会社や組合、代理店に直接お問い合わせください。
また、千葉県ホームページでも一部の保険会社等の連絡先を掲載しておりますので千葉県ホームページ「自転車保険の取り扱い事業者一覧」<外部リンク>も参考としてください。

※日本生命保相互会社については、船橋支社にお問い合わせください。
問い合わせ先
日本生命保険相互会社船橋支社ニッセイ・ライフプラザ船橋
電話:047-431-9383
受付時間:午前10時から午後5時
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

問い合わせ先

千葉県環境生活部くらし安全推進課
電話番号:043-223-2263

自転車保険に関する詳細は、

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