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令和8年4月1日から自転車の違反にも青切符が適用されます
内容
令和8年4月1日から改正道路交通法が施行され、16歳以上の自転車運転者の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象となります。
交通反則通告制度とは、一定の反則(違反)行為をした運転者に対し、自動車などと同様に「青切符」による反則(違反)告知を行い、定められた反則金の納付を通告するものです。
反則金を納付した場合は、定められた刑事罰を科されることはありませんが、ルール違反は重大な事故につながることがあるため、交通ルールやマナーを守り安全運転を心がけましょう。
主な反則行為と反則金(一例)
〇二人乗り【反則金3,000円】
〇傘さし運転【反則金5,000円】
〇通行区分違反【反則金6,000円】
〇スマートフォン使用(保持)【反則金1万2,000円】
〇イヤホン着用【反則金5,000円】
〇信号無視【反則金6,000円】


※酒酔い運転・酒気帯び運転等は、通常の刑事手続き(赤切符)の対象となります。
関連情報
※詳しくは以下の警察庁ホームページ等をご確認ください。
・(警察庁) 自転車ポータルサイト
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/index.html<外部リンク>
・(警察庁)自転車ルールブック 自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入
(警察庁)自転車ルールブック 自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入(PDF) [PDFファイル/19.05MB]
・(千葉県警・千葉県)啓発用ポスター
【千葉県警察・千葉県】自転車への交通反則通告制度(青切符)ポスター [PDFファイル/645KB]
・(千葉県警・千葉県)啓発用チラシ



