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令和8年4月1日から自転車の違反にも青切符が適用されます

ページID:0077146 更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

内容

令和8年4月1日から改正道路交通法が施行され、16歳以上の自転車運転者の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象となります。

交通反則通告制度とは、一定の反則(違反)行為をした運転者に対し、自動車などと同様に「青切符」による反則(違反)告知を行い、定められた反則金の納付を通告するものです。

反則金を納付した場合は、定められた刑事罰を科されることはありませんが、ルール違反は重大な事故につながることがあるため、交通ルールやマナーを守り安全運転を心がけましょう。

主な反則行為と反則金(一例)

〇二人乗り【反則金3,000円】

〇傘さし運転【反則金5,000円】

〇通行区分違反【反則金6,000円】

〇スマートフォン使用(保持)【反則金1万2,000円】

〇イヤホン着用【反則金5,000円】

〇信号無視【反則金6,000円】

 

二人乗り    傘さし運転

 

通行区分違反    スマートフォン使用(保持)

 

※酒酔い運転・酒気帯び運転等は、通常の刑事手続き(赤切符)の対象となります。

​関連情報

※詳しくは以下の警察庁ホームページ等をご確認ください。

 

・(警察庁) 自転車ポータルサイト

 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/index.html<外部リンク>

・(警察庁)自転車ルールブック 自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入

 (警察庁)自転車ルールブック 自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入(PDF) [PDFファイル/19.05MB]

・(千葉県警・千葉県)啓発用ポスター

 【千葉県警察・千葉県】自転車への交通反則通告制度(青切符)ポスター [PDFファイル/645KB]

・(千葉県警・千葉県)啓発用チラシ

 【千葉県警察・千葉県】自転車への交通反則通告制度(青切符)チラシ [PDFファイル/1.43MB]

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