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在外選挙人名簿への登録

ページID:0004393 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

概要

 在外選挙人名簿への登録申請は、これまで出国先の在外公館(大使館、総領事館等)で行うものに限られていましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日から、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人は、国外転出時に在外選挙人名簿への登録の移転の申請もできるようになりました(出国時申請)

出国時申請の流れ
出国時申請のイメージ

申請できる人

  • 日本国民であること(居住国への帰化等により日本国籍を失った人は対象になりません)
  • 年齢満18歳以上であること
  • 日本国内の最終住所地において、選挙人名簿に登録されている人

※選挙人名簿には、市町村に住民票が作成された日から引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されている人が登録されます。
※選挙人名簿に登録されている人には、選挙人名簿に登録されていない人で、転出の予定年月日までに、選挙人名簿に登録される資格を有することとなる人も含みます。

申請方法

 申請者本人または申請者の委任を受けた人(受任者)が、日本国内の最終住所地における選挙管理委員会の窓口で申請してください。
※本人確認が必要なことから、郵送での申請はできませんので、ご注意ください。

申請できる期間

 国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日まで
※ただし、土曜日・日曜日、祝日を除いた午前8時30分から午後5時まで

申請時の必要書類

申請者本人が申請書を提出する場合

  • 申請書
  • 旅券等の本人確認ができる書類

申請者とともに受任者が申請書を提出する場合

  • 申請書
  • 申請者本人の本人確認書類
  • 申請者からの申出書
  • 申請に来ている者(受任者)の本人確認書類

本人確認の書類

 前2項の「本人確認の書類」とは、次の1点または2点をご用意ください。

1点で確認できるもの

 旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等
 ※国外での住所確認に旅券番号も用いるため、できる限り旅券をお持ちください。

2点で確認できるもの

 次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
 ア.戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等
 イ.顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)等

留意事項等

  • 日本国内の最終住所地で転出届が未提出の人は、在外選挙人名簿に登録できません。
  • 登録の際には、在留届により国外の住所を確認しますので、出国後は速やかに、在外公館へ在留届を必ず提出してください。転出予定日から4か月経過しても、在留届が提出されていない場合は、登録することができません。なお、在留届はインターネットでも提出できます。
  • 選挙があるときは、当該選挙の公示日(告示日)から選挙当日までの間は登録できません。
  • 出国時申請後、申請時とは異なる国外における住所を定めた場合、氏名・本籍・住所以外の送付先を変更した場合は、「在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書」と「変更したことを証する文書」の提出が必要となる場合があります。詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

様式ダウンロード

出国後に在外選挙人名簿への登録申請を行いたい場合

 在外選挙人名簿への登録は、転出先の管轄区域の在外公館で手続きすることもできます。詳しくは、下記リンクから外務省ホームページをご覧ください。
※上記の出国時申請より、登録に要する日数がかかりますので、登録申請は、お早めに行ってください。

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