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在外選挙人名簿の記載事項変更と在外選挙人証の再交付

ページID:0004395 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

在外選挙人名簿の記載事項変更

 氏名や登録住所(申請時に登録してある送付先)に変更があった場合には、必ず記載事項変更を行ってください。登録申請と同様に、在住する住所を管轄する在外公館で関係書類の記入・提出を行うことができます。
※記載事項変更の届出を行う際には、必ず「在外選挙人証」の提出が必要になります。

在外選挙人証の再交付

 在外選挙人証を紛失・汚損または「投票用紙等の交付状況」の欄に記載する余白がなくなった場合には、在外選挙人証の再交付申請を行ってください。その方法は、登録申請と同様に在住する住所を管轄する在外公館で関係書類の記入・提出を行うことが必要となります。
 汚損・記載する余白がなくなった場合は、必ず「在外選挙人証」の提出が必要となります。

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