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選挙運動とは
選挙運動とは、「特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に働きかける必要かつ有利な行為をすること」とされています。
選挙運動の期間
選挙運動のできる期間は、立候補の届出が受理された時から投票日の前日までの間です。選挙の期日の告示があっても、立候補の届出が受理されるまでは選挙運動はできません。
なお、次のものは、例外として投票当日の選挙運動が認められています。
- 投票所を設けた場所の入口から300メートル以上離れた区域に選挙事務所を設置しておくこと。
- 1により設置を認められる選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちょうちんおよび看板の類を掲示すること。
- 選挙運動の期間中、適法に掲示された選挙運動用ポスターをそのまま掲示しておくこと。
ただし、投票日当日、これらのポスターを新たな場所に掲示すること、またはポスター掲示場に掲示されているこれらのポスターを新たなものに貼りかえることはできません。
事前運動の禁止
立候補届出前の選挙運動(事前運動)は一切禁止されています。ただし、選挙運動ができるようになった時(立候補の届出受理後)、直ちに選挙運動を開始できるように一定の範囲の準備は認められます。それはほぼ次のようなものです。
- 政党等の公認を求める行為
- 選挙事務所借入の内交渉
- 出納責任者または選挙運動者の依頼
- 労務者の雇入の内交渉
- 個人演説会場借入の内交渉
- 選挙演説を依頼するための内交渉
- 選挙運動用葉書による推薦依頼の内交渉
- 自動車、船舶および拡声機の借入の内交渉
- 立札、看板、ポスターをあらかじめ作ること
- 選挙運動資金の調達
- 供託の手続をとること
- 候補者になろうとする者の戸籍の謄本または抄本を取り寄せておくこと等
このような行為は、「直接選挙人を対象としない」もので、そのこと自体が直ちに投票を獲得することを目的としないので、選挙運動とはいえません。しかし、形式的にはこのような行為をしても、これに名をかりて投票依頼行為を行うと事前運動となります。