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寄附の禁止(贈らない・求めない・受け取らない)

ページID:0004452 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

寄附の禁止のイメージ図

 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
 有権者が求めてもいけません。
 冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)の寄附禁止

寄附のイメージ図

 政治家は、選挙区内にある方に対して歳暮や中元・祭の寄附等をすることは禁止され、罰則の対象となります。
 ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典を出すことは罰則の対象から除かれます。

【禁止される政治家の寄附の例】

  • 病気見舞い
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
  • お祭りへの寄附や差入
  • 葬式の花輪、供花
  • お中元やお歳暮
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

勧誘・要求の禁止のイメージ図  誰であっても、政治家に対して、寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。また、脅して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を要求すると罰則されます。

後援団体の寄附の禁止

後援団体の寄附の禁止のイメージ図  後援団体が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附は例外とされていますが、この場合も、花輪、香典、祝儀などや選挙前の一定期間にされるものは禁止されています。

「時候のあいさつ」にも制限があります

年賀状等のあいさつ状の禁止

あいさつ状の禁止のイメージ図  政治家は、選挙区内にある方に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

有料広告の禁止のイメージ図  政治家や後援団体が、選挙区内にある方に対して、新聞や雑誌などに有料のあいさつ広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。

その他、制度詳細は総務省ホームポージをご覧ください。

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