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選挙運動を禁止されている者
1.全面的に禁止されている人
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)
- 18未満の者
- 選挙犯罪または政治資金規正法に関する犯罪により、選挙権・被選挙権を有しない者
2.関係区域で禁止されている人
- 選挙事務関係者(選挙長、投票管理者、開票管理者など)
3.地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
- 国・地方公共団体の公務員
- 特定独立行政法人、特定地方独立法人の役員と職員
- 沖縄振興開発金融公庫の役員と職員
- 教育者(学校教育法に規定する学校の長および教員)
- 不在者投票管理者(不在者投票に関し、地位を利用した選挙運動は禁止)
公職選挙法の他に、一般職の公務員と教育公務員は、個別の法律(国家公務員法・地方公務員法・教育公務員特例法)で政治的行為(選挙運動含む)が制限されています。