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選挙運動の方法
選挙運動の方法は、大別すると、演説その他の言論によるものと、印刷物その他の文書図画によるものに分類されます。
言論による選挙運動
言論による主な選挙運動には次のものがあります。一部方法、時間などに制限があります。
1.演説会
候補者が開催する個人演説会、衆議院小選挙区選挙において候補者届出政党が開催する政党演説会、衆議院比例代表選挙において衆議院名簿届出政党等が開催する政党等演説会においてのみ、選挙運動のための演説会を行うことができます。開催回数に制限はありませんが、選挙の種類によって、開催中に使用できる立札・看板類の数などに制限があります。
2.街頭演説
午前8時から午後8時まで街頭で演説することができます。選挙管理委員会交付の標旗を掲出し、選挙運動従事者は腕章を着用。走行・歩行演説は禁止。公共施設、鉄道敷地内、病院などでは演説できません。
3.連呼行為
演説会場や街頭演説の場所でする場合、または午前8時から午後8時までの間の選挙運動用自動車の上でする場合に限ります。なお学校や病院などの周辺は静穏を保持する必要があります。
4.政見放送
候補者の政見や主張をテレビやラジオ放送できます。衆議院議員、参議院議員、都道府県知事選挙で実施。衆議院小選挙区選挙、衆議院比例代表選挙、参議院比例代表選挙では、政党による政見放送が行われます。
5.経歴放送
テレビやラジオを通じて、候補者の氏名・年齢・党派別・主要な経歴等を放送できます。衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県知事選挙で実施。
文書・図画による選挙運動
候補者のできる文書・図画による選挙運動は次のものに限ります。
文書図画とは、文字・記号・絵・写真などが記載されたすべてのものをいいます。文書図画による選挙運動は、お金のかかる選挙の原因となりうることから、規格、数量、使用方法など、詳細に規制があります。
1.選挙運動用通常葉書
選挙の種類により制限枚数が異なります。郵便局による「選挙用」の表示が必要。
2.選挙運動用ビラ
選挙の種類により制限枚数が異なります。選挙管理委員会が交付する証紙を貼付。
3.パンフレット
衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙の選挙に限り、パンフレットまたは書籍を頒布することができます。
4.選挙事務所の看板類
選挙事務所ごとに、ちょうちん1個および立札・看板の類を通じて3個まで。規格の制限があります。
5.選挙運動用自動車の看板類
ちょうちんは1個。ポスター、立札および看板の類は、数の制限はありませんが、規格の制限があります。
6.候補者が着用するもの
胸章、腕章およびたすきの使用ができます。候補者が着用する限り、数、規格の制限はありません。
7.選挙運動用ポスター
一部の選挙を除き公営ポスター掲示場に掲示できます。枚数、規格、掲示方法の制限があります。
8.個人演説会告知用ポスター
衆議院小選挙区、参議院選挙区および知事の選挙のみ掲示できます。演説会の日時・場所を必ず記載し、掲示は公営のポスター掲示場に限ります。
9.演説会場で演説開催中に使用する看板類
ちょうちんは1個。演説会場外に掲示できるポスター、立札・看板の総数および規格の制限があります。
10.新聞広告
候補者は、選挙運動期間中に希望する新聞社へ、選挙運動のための新聞広告に掲載することができます。選挙の種類により制限回数が異なります。寸法などの制限があります。
11.選挙公報
候補者の氏名・経歴・政見等を記載した文書で、選挙管理員会が発行します。
※選挙公報は、選挙時に新聞折込で各戸配布します。新聞を取っていない人は、市選挙管理委員会へご連絡ください。郵送などでお届けします。