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インターネット選挙運動

ページID:0004456 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

インターネット選挙運動のイメージ図

平成25年参議院議員選挙から、インターネットによる選挙運動が行えるようになりました。
主な内容は次のとおりです。

ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布

どなたであっても、ウェブサイトなどを利用する方法(※)により、選挙運動を行えます。

 ※ウェブサイトなどを利用する方法とは、インターネットなどを利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、ホームページ、ブログ、Sns(ツイッター、フェイスブック等)、動画共有サービス(Youtube、ニコニコ動画など)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送など)などです。

 選挙運動または当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェブサイトなどには、電子メールアドレスなど(※)を表示することが義務づけられています
 ※電子メールアドレスなどとは、電子メールアドレスその他のインターネットなどを利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名です。

 ウェブサイトなどに掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます。
 ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日は更新できません。

電子メールを利用する方法(※)による選挙運動用文書図画については、候補者・政党などに限って頒布することができます。

候補者・政党など以外の一般有権者は引き続き禁止されています。

 ※ 電子メールを利用する方法とは、特定電子メールの適正化等に関する法律第2条第1号に規定する方法をいいます。その全部または一部にシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(Smtp方式)と、電話番号を送受信のために用いて情報を伝達する通信方式(電話番号方式)の2つが定められています。
 電子メールとして定義された2つの通信方式以外の通信方式を用いるもの、具体的には、フェイスブックやLineなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイトなど」に該当しますので、候補者・政党等以外の一般有権者も利用可能です。

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