ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 誰でも自由に行える選挙運動

本文

誰でも自由に行える選挙運動

ページID:0004458 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

誰でも自由に行える選挙運動のイメージ図  次の行為は選挙運動期間中、自由に行うことができます。ただし、選挙運動を行うことが禁止されている方を除きます。

1.個々面接
 来訪者や街頭で出会った人などに投票の依頼をすることができます。

2電話による投票依頼
 電話により投票を依頼することができます。

3幕間(まくあい)演説
 演劇や映画等の鑑賞のために参集している人々に対して幕間を利用して演説を行うことや、勤務のために集まっている人々に対して、その休憩時間中に演説を行うことができます。ただし、国または地方公共団体の建物内や駅の構内等特定施設、病院等においては演説することは禁止されています。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?